パブリックコメント手続制度
2018年4月6日
市では、市民参加によるまちづくりを進めるため、市政への新たな意見提出手続としてパブリックコメント手続を制度化し、平成23年4月から実施しています。
パブリックコメント手続とは、「市の基本的な政策等を定める条例や計画などの策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見又は提案を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する」一連の手続きを言います。
手続の実施状況
意見募集予定案件(予告)
予告については、募集実施が確定しているものではなく、内容の変更や実施されない場合があります。
予定案件名 |
意見の募集予定時期 |
実施担当課 |
館林市歴史文化基本構想 |
10月中旬 |
文化振興課 |
館林市土地立地適正化計画[居住誘導区域](案) |
1月中旬 |
都市計画課 |
館林市自殺対策計画 |
2月上旬 |
健康推進課 |
第三次館林市子ども読書活動推進計画 |
2月上旬 |
図書館 |
館林市災害廃棄物処理計画 |
2月上旬 |
地球環境課 |
意見を募集している案件
案件名 |
意見の募集期間 |
意見及び市の考え方の公表予定時期 |
実施担当課 |
4月2日(月曜日)~5月2日(水曜日) |
6月頃 |
都市計画課 |
意見を募集した案件の結果
手続の流れ
パブリックコメント手続の流れは以下のとおりです。
1 市が基本的な政策などの案を作成
■手続きの対象となる政策など
- 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃
- 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則又は指導要綱等の制定又は改廃
- 市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
- その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 政策などの案と関連資料を公表
3 市民の皆さんからの意見提出
■意見を提出できる人
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
■意見の提出期間
1か月(基準)
■意見の提出方法
「館林市パブリックコメント意見書」に必要事項を記入のうえ、郵便、ファクス、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関が指定する場所に提出
4 寄せられた意見を考慮して政策などを決定