館林市選挙管理委員会>投票の方法
![]()
| ■一般の投票 |
| 選挙権のあるかたは、投票日に本人が定められた投票所に行って、投票時間中(午前7時から午後8時)に選挙人名簿との対照(本人であることの確認)を済ませてから投票します。 投票用紙には、候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党名など)を自書で記載します。 2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色などが区別してありますので、注意して投票しましょう。 また、下表のような代理投票、点字投票の制度もあります。 |
| 代理投票 | 身体の不自由なかたで、候補者の氏名などを自ら記載することができないときは、投票管理者へ申し出れば、補助者が本人に代わって投票用紙にそのかたの指示する候補者氏名などを記載します。 |
| 点字投票 | 目の不自由なかたは、投票管理者へ申し出れば、点字投票ができます。 |
| ■期日前投票・不在者投票 |
| 平成15年12月の公職選挙法の一部改正により、「期日前投票制度」が創設されました。 これにより、従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、署名するといった手続きが不要となり、投票しやすくなりました。 また、投票開始日が選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の公示日(告示日)の翌日へと変更になりました。 |
| 【期日前投票制度のあらまし】 |
| 期日前投票制度とは | 選挙期日前であっても、選挙期日と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。 |
| 対象となる投票 | 名簿登録地の市区町村で行う投票 |
| 投票期間 | 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで |
| 投票できる人 | 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれるかた 注:投票の際には、従来の不在者投票と同様に一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 |
| 投票場所 | 期日前投票所(館林市役所) |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
| ○注意 |
| 遠隔地の投票、病院・老人ホームなどにおける不在者投票については、従来どおり行われますが、投票開始日が選挙期日の公示日(告示日)の翌日に変更されました。 |
| ■郵便等投票 |
| 平成16年3月の公職選挙法の一部改正により、郵便等による不在者投票の対象者が拡大されました。 また、郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められたかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」が設けられました。 それぞれの対象者については、下表のとおりです。 |
| 手帳などの種類 | 障がいの記載内容 | 級別など・区分 | 郵便等投票証明書の有効期限 | 代理記載制度の 適 用 |
| 身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障がい | 1級・2級 | 交付の日 から7年 |
上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級・3級 | |||
| 免疫・肝臓の障がい (肝臓は平成22年 4月1日より追加) |
1級から3級 | |||
| 戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から 第2項症 | 上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症 | |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい (肝臓は平成22年 4月1日より追加) |
特別項症から 第3項症 | |||
| 両下肢等の障がいの程度がこれらの障がいの程度に該当 することにつき都道府県知事が書面により証明した者 |
上肢若しくは視覚の障がいの程度につき都道府県知事が書面により証明した者 | |||
| 介護保険の 被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 | 交付日から要介護認定有効期間の末日まで | |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話0276−72−4111 内線318