館林市選挙管理委員会>裁判員制度
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裁判員制度 〜平成21年 5月21日スタート!〜 |
| ■裁判員制度とは・・・ |
| 平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、これにより「裁判員制度」が平成21年5月21日から始まりました。 裁判員制度とは、選挙権を有する国民の中から選ばれる裁判員が、刑事裁判に参加する制度で、6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断します。 |
| ■裁判員はこうして選ばれます |
| ○前年の10月中旬〜下旬 |
| 名簿の作成 | 各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿の中からくじで選んで作成した名簿をもとに、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。 |
| ○前年の11月頃 |
| 候補者への通知 調査票の送付 |
裁判員候補者名簿に登載されたかたには、地方裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が送付されます。この際、裁判員になることができない事由や辞退事由があるかどうかなどをたずねる調査票もあわせて送付されます。 調査票の回答から、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、名簿から除外されます。 ※この段階では名簿に登載されただけで、すぐに裁判所に行く必要はありません。 |
| ○裁判の6週間前まで |
| 選任手続期日の お知らせ(呼出状)・質問票の送付 |
事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。 通常、1事件あたり50人から100人程度となります。 くじで選ばれた裁判員候補者に選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付されます。その際、裁判が行われる時期に辞退を希望する事情があるかなどについてをたずねる質問票が同封されます。 質問票の回答から、辞退が認められる場合には、呼出しが取り消されますので、裁判所へ行く必要はありません。 |
| ○裁判の当日 |
| 選任手続 | 選任手続期日のお知らせ(呼出状)を受け取った裁判員候補者は、選任手続当日、裁判所へ行きます。 裁判長は、候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問します。この手続きは、候補者のプライバシーを保護するため、非公開となっています。 |
| 6人の 裁判員を 選任 |
最終的にその事件の裁判員6人(必要な場合には補充裁判員も選任)がくじで選ばれます。 通常の事件であれば、午前中に選任手続を終了し、午後から審理が開始されます。裁判員や補充裁判員に選ばれなかったかたは、ここですべての手続が終了になります。 |
■詳しくは・・・ 下記ホームページをご覧ください。 最高裁判所の裁判員制度ホームページ 法務省の裁判員制度ホームページ |
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お問い合わせ
選挙管理委員会
電話0276−72−4111 内線318