館林市選挙管理委員会>選挙のしくみ
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| 選挙のしくみは、時代によって少しづつ変わってきました。 それは、私たちの意見を、より正しく社会に生かせる選挙を行うための、たゆみない努力の歴史です。 |
| ■定数 |
| 国や地方の議会の議員を選ぶ選挙では、当選人の数があらかじめ決められています。 これを議員の定数といいます。各議員の定数・任期満了日等は下表のとおりです。 |
| ■定数・任期満了日など |
| 選挙の種類 | 任期 | 任期満了日 | 定数 | 館林市の属する 選挙区 |
| 衆議院議員 | 4年 | 平成25年8月29日 | 小選挙区300人 | 群馬県第3区 (定数1人) |
| 比例代表180人 | 北関東選挙区 (定数20人) |
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| 参議院議員 | 6年(3年ごとに半数改選) | 平成25年7月28日 | 選挙区73人 | 群馬県選挙区 (定数1人) |
| 比例代表48人 | 全国 | |||
| 平成28年7月25日 | 選挙区73人 | 群馬県選挙区 (定数1人) |
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| 比例代表48人 | 全国 | |||
| 群馬県知事 | 4年 | 平成27年7月27日 | 1人 | |
| 群馬県議会議員 | 4年 | 平成27年4月29日 | 50人 | 館林市選挙区 (定数2人) |
| 館林市長 | 4年 | 平成27年4月23日 | 1人 | |
| 館林市議会議員 | 4年 | 平成26年9月30日 | 22人 |
| ■選挙期日 |
| 選挙の投票日のことを選挙期日といい、選挙の種類ごとに法律で決められています。 |
| 選挙の種類 | 任期満了による選挙 | 解散による選挙 | その他の選挙 | 公示 (告示)日 |
| 衆議院議員 | 任期満了日前30日以内(任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内) | 解散の日から 40日以内 |
再選挙、補欠選挙は4月と10月の年2回 | 選挙期日12日前 |
| 参議院議員 | − | 選挙期日17日前 | ||
| 群馬県知事 | 任期満了日前 30日以内 |
− | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 | |
| 群馬県議会議員 | 解散の日から 40日以内 |
選挙期日 9日前 |
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| 館林市長 | − | 選挙期日 7日前 |
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| 館林市議会議員 | 解散の日から 40日以内 |
| ■選挙権と被選挙権 |
| ○選挙権 |
| 選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満20歳以上の日本国民であれば得ることができます。 ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。 |
| ○被選挙権 |
| 被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。 |
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
| 衆議院議員 | 満20歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
| 参議院議員 | 日本国民で満30歳以上の人 | |
| 群馬県知事 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、群馬県内の同一市町村に住所を有する人 | |
| 群馬県議会議員 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
| 館林市長 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、館林市内に住所を有する人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
| 館林市議会議員 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
| 注意! | ただし、次のような者は、選挙権・被選挙権を有しません。 |
| 1 成年被後見人 |
| 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 |
| 3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者 (ただし、刑の執行猶予中の者は除かれる。) |
| 4 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者 |
| 5 選挙に関する犯罪により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 |
| 6 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者 |
| 7 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話0276−72−4111 内線318