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自己情報の部分開示、非開示決定の内容に納得ができないときは、不服申立書を提出することができます。
不服申立書が提出された場合、実施機関は「館林市情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求めて、その決議を尊重して不服申立てに対する決定をします。
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《不服申立ての流れ》
不服申立書の提出⇒情報公開コーナー(市役所1階)又は実施機関(申立該当課)受付⇒実施機関諮問⇒館林市情報公開・個人情報保護審査会審査・決議⇒実施機関公開・非公開決定、通知・・・・・請求書の様式は、館林市個人情報保護条例施行規則の中でダウンロードできます。 |
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お問い合わせ
総務部 行政課法規文書係
TEL:0276-72-4111(内線319) |
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