悪臭防止法
「物質濃度規制」から「臭気指数規制」へ〜
 館林市はこれまで、アンモニアなど特定の悪臭22物質による規制を、市街化区域を中心に行ってきました。 しかし、様々な臭いが混ざった悪臭苦情や規制地域外の苦情には、適切な対応が困難でした。
 このため平成16年3月、規制方法を「臭気指数規制」に変更しました。

規制の対象
規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象。
工場だけでなく飲食店や農家なども対象。
規制開始日
平成16年10月1日(金)より
規制の方法
臭気指数規制:人間の嗅覚によって悪臭の程度を数値化し規制する方法。
          様々な臭いが混ざり合った複合臭や新たな臭気に対応が可能と言われています。
規制・基準
第1号規制:敷地境界線上(法第4条第2項1号)
第2号規制:気体排出口(法第4条第2項2号)
第3号規制:排出水(法第4条第2項3号)

       以上における規制基準は下記のとおり。
区 域 臭気指数 臭いの程度
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び大島地区地区計画区域 15 何の臭いか分かる臭い

(32倍にまで薄めて臭わなくなる臭い)
工業地域、工業専用地域及び指数15区域以外の市域全域 21 らくに感知できるやや強い臭い

(126倍にまで薄めて臭わなくなる臭い)

なお、第2号規制は、煙突の高さなどから個別に算出します。
また、第3号規制は、敷地境界の規制基準値に、16を加算した値となります。
事業者の方へ
 市内のすべての事業場に、規制基準が適用されます。
 この基準に適合しない場合は、改善勧告や改善命令の対象となる場合があります。
改善命令に従わない場合の罰則規定もあります。
 また、事業場内の事故などで悪臭が発生した場合には、すぐに応急措置を講じたうえで、市役所環境課へ連絡してください。
 引き続き悪臭が発生している場合には、その防止の対策を命ずることがあります。
お願い
 自動車等の移動発生源、建設工事等一時的に設置される作業現場や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないよう心がけてください。
悪臭でお困りの方へ
市役所環境課へご連絡ください。
現地調査や原因者への指導などを行います。
なお詳細は群馬県のホームページhttp://www.pref.gunma.jp/hpm/kanhozen/00092.htmlをご覧ください。
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