環境基本条例改正
館林市は市と事業所の公害防止協定の締結に関して、締結の根拠を明らかにするため、平成17年6月27日に、館林市環境基本条例を改正し、以下の内容を追加しました。
(協定の締結)
第11条 市は、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、事業者との間に公害の防止、その他環境への負荷の低減に関する協定を締結することができる。
2 事業者は、市長から前項の協定締結を求められたときは、これに応ずるように努めるものとする。
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