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迷惑な野焼きは禁止されています

国の法律及び県の条例により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて、野外での 廃棄物の焼却が原則禁止されています。

周辺の生活環境や、住民の健康に害をもたらす恐れのある焼却行為は行わないようにしてください。


野外焼却の例

[燃やす行為は全てダメなの?]

野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。
ただしこの場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように配慮しましょう。

どんどん焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの
キャンプファイアーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
災害の応急対策、農作物等病害虫防除、一過性の軽微なもの(煙や臭い等が 近所迷惑にならない程度の少量の家庭ゴミの焼却)など、特にやむを得ないと 認められるもの

※県条例により、焼却によって有害物質が発生する以下のものは、量の多少にかかわらず禁止されています。
1.ゴム 4.合成繊維
2.皮革 5.タールピッチ類
3.合成樹脂 6.廃油

[では、廃棄物はどのように処理すればいいの?]

1.分別・減量・リサイクルを徹底し、資源の有効利用につとめてください。

2.廃棄物は処理許可業者に処理を依頼するか、家庭ゴミについては清掃センターへの直接搬入や ゴミステーションを利用し、適正に処理をしてください。

※資源とゴミの分別方法・出し方については資源対策課のページをご覧ください。

3.農業用廃ビニール類の処理については、JA館林市にご相談ください。

ビニール焼却の例

[どのような焼却炉なら使ってもいいの?]

廃棄物を燃焼室で摂氏800度以上で燃やすことができるもの
外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること※1
燃焼室の温度を測定できる構造であること
高温で焼却できるように助燃装置があること※2
焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
※1 廃棄物を1回で燃やしきるバッチ炉も使用可能です
※2 安定した燃焼状態を保つことが可能と判断される廃棄物(乾燥した木材等)のみを焼却する場合は、 必ずしも助燃装置が装着されていなくても使用可能です

上記の構造基準を満たしていない焼却炉による廃棄物の焼却は、軽微なもの(煙や臭い等が近所の迷惑にならない 程度の少量の家庭ゴミの焼却)を除いて規制の対象となります。
また、基準を満たした焼却炉においても、ふたを開けたまま焼却したり、ビニール類を焼却することにより煙や灰が 飛散する可能性がありますのでご注意ください。

※ドラム缶の使用やブロックでの囲い、穴を掘ってのゴミ焼却につきましても、野焼きと同じ行為であります ので行わないようにしてください(ダイオキシン類は、ビニール類の燃焼過程で発生します)。


焼却炉に関するご質問は、県庁廃棄物政策課(027−226−2865)又は館林環境森林センター(72−4420) へお問い合わせください。


※野外での焼却を制限する法律及び条令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準 に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である 廃棄物の焼却として政令で定めるもの

○悪臭防止法
第13条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却 に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

○群馬県の生活環境を保全する条例
第91条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂その他の規則で定める物を屋外で燃焼させてはならない。

問合せ先:館林市地球環境課 0276-72-4111 内線451・452・453


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