○館林市公民館使用条例
昭和29年4月1日館林市条例第30号
館林市公民館使用条例
(目的)
第1条 館林市公民館設置及び管理条例(昭和59年館林市条例第3号)に定める公民館(分館を含む。)の使用は、この条例の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 公民館を使用しようとする者は次の事項を具して館長の許可を受けなければならない。
(1) 使用日時
(2) 使用目的と参集人員
(3) 使用室名
(4) 使用者の住所氏名
(5) その他必要事項
(使用料及び納期等)
第3条 前条の許可を受けた者は、許可と同時に別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、館長の特に認めたものについては、使用料を減免することができる。
2 前項の規定により納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責任でない理由により使用できないとき、又は使用の変更に相当の理由があると館長が認めたときは、還付することができる。
第4条 下記各号の一に該当する場合使用料を徴さないことができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育団体が使用するとき
(使用を許可しない場合)
第5条 館長が次の各号の一に該当すると認めたときはその使用を許可しない。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあると認めたとき
(2) 興行を目的とすると認めたとき
(3) 営利を目的とした商品陳列又は売店類似のものと認めたとき
(4) 社会教育法において使用を制限されたと認めたとき
(5) その他館長が支障あると認めたとき
(損害弁償)
第6条 使用中建物又は附属物を毀損滅失したときは使用者において現品又は館長の裁定する金額を賠償しなければならない。
(使用注意)
第7条 使用者は使用に当たっては係員の指示に従い使用を終ったとき又は使用許可を取り消されたときは清掃の上器具等全て使用前の形に復し公民館職員に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の規定を実施しないときは管理者がこれを代行してその費用を徴収する。
(細目)
第8条 この条例で定めるもののほか必要な事項は館長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(館林市公民館使用条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の館林市公民館使用条例の規定により使用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納付がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
公民館使用料

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~22:00

全日

9:00~22:00

会議室

220円

330円

550円

990円

実習室

330円

440円

1,100円

1,760円

ホール

770円

1,100円

2,200円

3,850円

備考
1 ホール使用の場合、特設した電気の使用料は、使用者の負担とする。
2 実習室で使用した燃料費は、使用者の負担とする。