○館林市情報公開条例
昭和61年10月1日館林市条例第33号
館林市情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の市政への参加を促進し、公正な市政の一層の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、広報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 市の図書館その他市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(利用者の責務)
第3条 この条例の定めるところにより行政文書の閲覧をし、又はその写しの交付を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(実施機関の責務)
第4条 実施機関は、第1条の目的を達成するために、その保有する行政文書を積極的に公開しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する行政文書の公開と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、情報の公開及び提供を一体的なものとして運営するとともに、情報公開制度の総合的発展に努めなければならない。
(公開請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(行政文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があった場合は、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名等を公にすることにより当該公務員個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては当該部分を除く。)
(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ 公開することにより社会的障害を生ずるおそれのある情報であって、実施機関が館林市情報公開制度運営委員会の意見を聴き、公開しないことが適当であると認めたもの
(6) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされる情報
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について、公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(行政文書の存否に関する取扱い)
第7条の2 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(行政文書目録等)
第8条 実施機関は、その保有する行政文書の目録及び行政文書の検索に必要なその他の資料を作成し、「情報公開コーナー」に常に備え置いて、市民の利用に供しなければならない。
(公開請求手続)
第9条 行政文書の公開請求をしようとする者は、実施機関に対して次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項及び利用目的
(3) その他実施機関の定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の規定による公開請求を受けたときは、当該請求を受理した日から14日以内に、当該請求に係る行政文書の公開の諾否の決定(第7条の2の規定により公開請求を拒否する決定及び公開請求に係る行政文書を保有していない決定を含む。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、実施機関の定めるところにより、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の場合において、公開請求に係る行政文書を非公開とすることと決定したとき(第7条の2の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、その理由を記載した書面により、前項の通知をしなければならない。この場合において、非公開とすることと決定した行政文書に記録されている情報が期間の経過その他により、第6条に規定する情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる時期を明らかにしなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、あらかじめ館林市情報公開制度運営委員会の意見を聴くことができる。
(第三者保護に関する手続)
第10条の2 実施機関は、公開請求に係る行政文書に市及び当該公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、前条第1項の決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、行政文書の公開等決定をしたときは、当該第三者に対して当該決定内容を遅滞なく書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して行政文書を公開する旨の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(請求に係る行政文書の公開)
第11条 行政文書の公開は、実施機関の定めるところにより、速やかに行うものとする。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をすることにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは当該行政文書の公開に代えて、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。
(費用の負担)
第12条 前条の規定による行政文書の公開及び自己情報の開示に要する費用は、無料とする。ただし、行政文書の写しの交付を行う場合における当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査請求)
第13条 請求者は、第10条第3項の決定又は公開請求に係る不作為に対し不服があるときは、実施機関に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。
(情報公開審査会)
第14条 前条の審査請求についての諮問に応じて審査するため、館林市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 実施機関は、審査請求があった場合は、次に掲げるときを除き、審査会に対し、当該審査請求について諮問(議会にあっては意見の聴取)しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
4 実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。
5 実施機関は、答申を受けたときは、遅滞なく裁決しなければならない。
(情報公開制度運営委員会)
第15条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、館林市情報公開制度運営委員会を置く。
(実施状況の公表)
第15条の2 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の規定に基づく行政文書の公開その他の実施機関の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該行政文書については、適用しない。
(出資法人等の情報公開)
第16条の2 市が出資その他財政支出等を行う法人等であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 出資法人等及び指定管理者は、情報の公開に関する苦情の処理について、実施機関に対し助言を求めることができる。
4 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第18条 第14条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、市外において同項の罪を犯した者にも適用する。
附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は受理した情報から適用し、この条例の施行の日前に作成し、又は受理した情報については、整理の完了したものから適用する。
附 則(平成11年12月21日条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は受理した情報から適用し、この条例の施行の日前に作成し、又は受理した情報については、公開のための整理の完了したものから適用する。ただし、次の各号に掲げる改正後の規定は、当該各号に掲げる情報から適用する。
(1) 第2条第1項の改正規定中磁気テープその他これらに類するものに係る部分 公開のための整理の完了した情報
(2) 第2条第2項の改正規定 この条例の施行の日以後に作成し、又は受理した情報
附 則(平成13年3月22日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(館林市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の館林市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第14条第1項の規定により設置された館林市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧情報公開条例第14条第3項の規定により旧審査会にされた諮問(議会にあっては意見の聴取。この条例の施行の際答申を終えていないものに限る。)は、この条例の施行の日において、第1条の規定による改正後の館林市情報公開条例第14条第1項の規定により設置される館林市情報公開審査会に諮問されたものとみなす。