○館林市情報公開条例施行規則
昭和62年2月14日館林市規則第3号
館林市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(公開請求手続)
第2条 条例第9条第1項に規定する請求書は、館林市行政文書公開請求書(別記様式第1号)によるものとする。
2 請求書の提出場所は、行政課又は当該請求に係る行政文書を保有する実施機関とする。
3 条例第9条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をする者の電話番号
(2) 公開方法
(公開請求に対する決定等)
第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、館林市行政文書公開諾否決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、直ちに公開できるものについては、当該通知書を省略することができる。
(第三者の意見聴取)
第4条 条例第10条の2第1項の規定による第三者の意見の聴取は、行政文書公開請求に関する意見照会書(別記様式第3号)及び行政文書公開請求に関する意見書(別記様式第4号)によるものとする。
2 条例第10条の2第2項の規定による通知は、行政文書公開請求に関する結果通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(行政文書の公開の方法)
第5条 条例第11条の規定による行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
2 行政文書の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する方法により行うものとする。
(1) 文書、帳票類、図面及び写真 当該文書、帳票類、図面及び写真の閲覧又はその写しの交付
(2) 録音ディスク 当該録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は当該録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付
(3) ビデオディスク 当該ビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又は当該ビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
(4) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 ア又はイのいずれかによる方法
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(費用の負担)
第6条 条例第12条ただし書に規定する写しの作成に要する費用に関する取扱いは、別表に掲げるもののほか、館林市複写事務実費徴収に関する要綱(昭和60年館林市告示第31号)の定めるところによる。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第7条 条例第15条の2の規定による実施状況の公表は、行政文書の公開の請求状況、当該請求に対する決定の状況等について、市の広報への登載等により行うものとする。
(出資法人等)
第8条 条例第16条の2第1項に規定する「市が出資その他財政支出等を行う法人等であって、市長が定めるもの」は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人館林市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人館林市シルバー人材センター
(3) 館林市観光協会
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この附則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から公布する。
附 則(平成17年3月30日規則第12号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月28日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月14日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

金額

文書、帳票類、図面及び写真の複写

複写機によるA3判までの複写

モノクロ

片面1枚当たり 10円

カラー

片面1枚当たり 50円

上記以外の規格

実費

光ディスクに複写したもの

実費

電磁的記録をプリンタにより出力したもの

モノクロ

片面1枚当たり 10円

カラー

片面1枚当たり 50円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

備考
1 写しの送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。
2 業務委託とは、市役所内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)