○館林市駐車場条例
平成30年6月26日館林市条例第24号
館林市駐車場条例
(設置)
第1条 市街地における道路交通の円滑を図り、市民の利便に資するため、館林市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

館林駅西口駅前広場駐車場

館林市栄町2486番外

(駐車できる自動車)
第3条 駐車場を利用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その他の車両を駐車させることができる。
(供用時間等)
第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、入場できる時間は、規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の施設の補修その他必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の額)
2 前項の規定にかかわらず、駐車券を紛失したとき、又は汚損し、若しくは破損して当該駐車券に打刻された入場時刻の確認ができないときは、規則に定める料金を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不徴収)
第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める自動車
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、駐車場を使用した者から自動車を出場させるときに徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(割増金)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、第5条の使用料の納付を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の施設、附属設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められる自動車
(4) その他管理上支障があると認められる自動車
(使用の制限)
第12条 市長は、駐車場を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止を命ずることができる。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為をしたとき。
(2) 駐車中の他の自動車を破損するおそれのある行為をしたとき。
(3) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第13条 何人も、故意又は過失により駐車場の施設、附属設備等を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事故等の免責)
第14条 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成31年規則第3号で、平成31年3月24日から施行)
別表(第5条関係)
使用料の額

駐車場の名称

区分

駐車時間

駐車料金

館林駅西口駅前広場駐車場

時間駐車

12時間まで

1時間ごとに100円

ただし、30分以内の駐車は無料

12時間を超え24時間まで

1,200円

24時間を超える場合は、24時間を超える部分について、24時間までごとに、1,200円又は1時間までごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。