○館林市工場用地等情報提供事業実施要綱
平成30年3月28日館林市告示第43号
館林市工場用地等情報提供事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業の流出防止と企業立地の促進を図るため、市内の空き工場、空き倉庫及び空き工場用地(以下「工場用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(情報登録及び提供)
第2条 市長は、事業の趣旨に賛同する者からの申込みにより、工場用地等の情報を、館林市工場用地等情報登録台帳(別記様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録し、市公式ホームページその他適当と認める方法により一般の閲覧に供するものとする。
2 情報登録の対象となる工場用地等は、次に掲げる全ての要件に該当する土地又は建物とする。
(1) 土地にあっては一団の土地で敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上、建物にあっては用途が工場、倉庫及び事務所で延べ床面積がおおむね300平方メートル以上であること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の法令に違反していないこと。
(3) 建物で当該建物と土地の所有者が同一でない場合にあっては、情報登録について当該土地の所有者の承諾を得ていること。
(4) 情報登録の申込者と当該工場用地等の所有者が同一でない場合にあっては、当該申込者は当該所有者から当該工場用地等の売買又は賃貸の仲介等の依頼を受けた宅地建物取引業者に限ることとし、かつ、情報登録について当該工場用地等の所有者の承諾を得ていること。
(5) 当該工場用地等の売買又は賃貸の仲介等を宅地建物取引業者に依頼している場合にあっては、情報登録について当該宅地建物取引業者の承諾を得ていること。
3 情報登録の申込者及び工場用地等の所有者は、納期限の到来した市税を完納していなければならない。
(情報登録の期間)
第3条 工場用地等の情報登録の期間は、登録の日から2年とする。ただし、再度の情報登録を妨げない。
(情報登録の申込み)
第4条 工場用地等の情報登録を受けようとする者は、館林市工場用地等情報登録(変更)申込書(別記様式第2号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工場用地等に係る案内図、敷地図面及び建物図面
(2) 物件全景写真
(3) 登記簿謄本
(4) 第2条第2項第3号から第5号までの場合(同項第5号の場合にあっては、申込者が所有者であるときに限る。)にあっては、承諾書(別記様式第3号
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、現地確認等を行い、適当と認めたときは登録台帳に情報を登録し、不適当と認めたときは館林市工場用地等情報不登録通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(情報登録の変更及び削除)
第5条 情報登録を受けた工場用地等に係る申込者は、申込書の記載事項に変更があったときは、申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第3条の期間内に工場用地等の情報登録の削除を希望する申込者は、館林市工場用地等情報削除申出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該工場用地等の情報登録を削除するものとする。
(1) 前項の規定による削除の申出があったとき。
(2) 申込書の記載事項に虚偽があったと認めるとき。
(3) 第2条第2項の要件を欠いたと認めるとき。
(4) 第3条の期間を経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(交渉等の不関与)
第6条 市は、工場用地等の情報を登録し、及び提供するのみであって、その内容を保証するものではなく、当該工場用地等の売買又は賃貸に係る交渉、契約等について、一切関与せず、責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月22日告示第123号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月2日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)