○館林市駐車場条例施行規則
平成31年3月1日館林市規則第4号
館林市駐車場条例施行規則
(趣旨)
(入場時間)
第2条 条例第4条の規則で定める入場できる時間は、終日とする。
(使用方法)
第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が駐車場に入場しようとするときは、駐車券発行機により駐車券(別記様式第1号)の交付を受けてから入場しなければならない。
2 使用者は、駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機に駐車券を挿入し、駐車場の使用料を精算し、出場しなければならない。
(使用料の算出)
第4条 使用料を算出する時間は、駐車場に入場したときに駐車券に記録された時刻から出場のときに記録された時刻までの時間とし、1時間を単位とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により、使用料を減免することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者が使用するとき。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するとき。
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者が使用するとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、駐車場使用料免除申請書(別記様式第2号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(使用料の不徴収)
第6条 条例第7条第3号の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 駐車場の監督又は検査のために使用する自動車
(2) 駐車場に係る工事のために使用する自動車
(3) 駐車場に係るごみその他の汚物を収集するために使用する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、駐車場使用料還付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(駐車券の紛失等)
第8条 使用者は、駐車券を紛失したとき、又は汚損し、若しくは破損したときは、直ちに駐車券紛失等届出書(別記様式第4号)に入場時刻その他必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用者から前項の届出書の提出があったときは、運転免許証、証拠書類その他証拠物件により入場時刻等の確認をするものとする。
3 市長は、前項の規定により入場時刻等の確認ができたときは、当該確認した入場時刻からの使用料を使用者から徴収するものとする。
4 市長は、入場時刻の確認ができないときは、次に定める時刻から入場していたものとみなして使用料を使用者から徴収するものとする。
(1) 駐車を開始したのが当日と確認されたとき 当日の午前0時
(2) 当日以前から引き続いて駐車されていたと確認されたとき 確認された日の午前0時
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、駐車場において次に掲げる事項を遵守しなければならない
(1) 安全を確保するため徐行すること。
(2) 駐車の場所を離れる自動車を優先させること。
(3) 標識及び係員の指示に従うこと。
(4) 駐車中にあってはエンジンを停止し、ドア等を施錠すること。
(5) 積載物等の盗難の予防措置を講ずること。
(6) 事故が発生したときは、直ちに市に連絡すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年3月24日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)