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館林市

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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2022年4月21日

概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用に使用されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署にお問い合わせください。

制度概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(国土交通省作成)

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

    1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
    2. 被相続人の除票住民票の写し
    3. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
    4. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
    5. 以下の書類のいずれか
      • 電気若しくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
      • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
      • 当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  5. 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
  6. 以下の書類のいずれか
    • 電気若しくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
    • 当該家屋が相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業、貸付け又は居住していたことがないこと、その敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
  7. 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  8. 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し

様式ダウンロード

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)

提出先

企画課政策推進係

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 企画課 政策推進係
電話番号:0276-47-5102、0276-47-5103
窓口の場所:3階

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