マイナンバー制度概要
更新日:2021年3月12日
マイナンバー制度とは
全住民に一人ひとり異なる12桁の個人番号(マイナンバー)を通知するカードが、住民票の住所に郵送され、希望者には、個人番号カードが交付されます。
皆さんに通知される個人番号を活用することで、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度となります。
マイナンバー制度における事務での利用について
平成28年1月から税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きでマイナンバーの利用が開始され、当該手続きにおいて、「申請書等へのマイナンバーの記入」、「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認」が必要になります。
マイナンバーの提供(提出)を受ける際は、成りすましを防止するため、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」が義務付けられています。社会保障や税の分野で、市役所の窓口へお越しになるときは、「通知カードと本人確認書類」、または「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。ご協力をお願いします。
なお、代理人がお越しになるときは、次のものが必要となります。
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本人の番号確認書類(「通知カード」「番号記載の住民票」「個人番号カード」からいずれか1つ)
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代理人の本人確認書類(「個人番号カード」「免許証」「その他市が認めるもの」からいずれか1つ)
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代理権確認書類(【法定代理人の場合】戸籍謄本その他その資格を証明する書類、【任意代理人の場合】委任状など)
マイナンバー制度における情報連携について
- 情報連携とは
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、国が整備した専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
詳しくは、内閣府ホームページ「マイナンバー制度における情報連携について」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。 - 情報連携の開始日について
マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日から本格運用が開始となります。 - 連携対象事務について
国で定める「本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続」では、児童手当や介護保険、地方税の減免手続をはじめ、健康保険関係、ハローワーク関係、奨学金関係の各種手続などの事務において、関係機関の間で情報連携が行われます。
本市におけるマイナンバー利用事務と情報連携対象事務については、マイナンバーの利用事務のとおりです。情報連携を活用することで対象事務手続きにおいて、これまで添付する必要があった書類が一部省略できるようになります。省略ができる添付書類については、各事務の窓口へご確認ください。(内閣府マイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例)
マイナポータル利用開始について
マイナポータルとは
マイナポータルとは、政府が運営するインターネットを利用したオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。マイナポータルにおいて、本市で提供される主なサービスは以下のとおりです。
情報提供等記録表示
- 情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録を確認できる
自己情報表示
- 行政機関などが持っている自分の特定個人情報が確認できる
注:平成29年10月時点 館林利用機能
詳しくは、内閣府ホームページマイナポータルとは(外部サイトにリンクします)をご覧ください
マイナポータル利用ページはマイナーポータル(外部サイトにリンクします)をご覧ください
マイナポータルを利用するには
マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンが必要です。また、マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)をパソコンにダウンロードする必要があります。
なお、館林市役所では、マイナポータル閲覧用のパソコンとICカードリーダライタを市民課へ設置しています。自分のマイナンバーカードを持参の上、利用する事ができます。
マイナポータルへのログインについてご不明な点は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120‐95‐0178におかけ頂いた後、「4番」を選択)にお問い合わせください。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)ファイルを保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを事前に宣言するものです。
館林市では、特定個人保護評価を実施し、特定個人情報保護委員会ホームページに公表しています。公表内容は、館林市マイナンバー評価書の公表(外部サイトにリンクします)でご確認ください。
制度の安全・安心のしくみについて
マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報保護の措置を講じています。
法人番号とは
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバー(個人番号)とは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
注:法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」の他、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定され、法人の支店・事業所等や個人事業者のかたには指定されません
事業者のかたへ
事業者のかたが発行される源泉徴収票、給与支払報告書等の法定調書に個人番号や法人番号を記載し、税務署や市町村へ提出することになります。詳細については、内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度 事業者のみなさまへ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
もっと詳しく知りたいかたは
ホームページで確認するには
詳細については、内閣官房ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。よくある質問については、こちら(よくある質問(FAQ))(外部サイトにリンクします)を参考にしてください。内閣官房のマイナンバー・ホームページでは、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語での情報提供も行っています。
市ホームページでも順次、情報を拡充していく予定です。
電話で確認するには
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マイナンバー総合フリーダイヤル電話番号:0120‐95‐0178(無料)受付時間:午前9時30分から午後8時(土曜日・日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分。年末年始を除く)音声ガイダンスに従って、知りたい情報のメニューを選択してください。1番:マイナンバーカードの紛失・盗難について2番:通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
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一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)マイナンバー制度に関すること:050‐3816‐9405「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること電話番号:050‐3818‐1250
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英語(English)、中国語(中文)、韓国語(한국어)、スペイン語(Espanol)、ポルトガル語(Portugues)に対応したフリーダイヤルマイナンバー制度に関すること電話番号:0120‐0178‐26「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること電話番号:0120‐0178‐27