メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

市たばこ税

更新日:2022年12月14日

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社(たばこの製造者)、特定販売者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すときに課税される税金です。
たばこの小売価格には、既にたばこ税が含まれていますので、納税者は日本たばこ産業株式会社などですが、実際に税を負担するのはたばこの消費者です。

たばこ税の申告と納付

市たばこ税を納める方が、毎月の売渡分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。

税率

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から、たばこ税率が引き上げられました。
なお激変緩和の観点から下表のとおり段階的に税率が引き上げられています。

区分 平成30年4月1日から 同30年10月1日から 令和元年10月1日から 同2年10月1日から 同3年10月1日から
旧3級品以外のたばこ 5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
旧3級品 4,000円 4,000円 5,692円(特別税率廃止) 6,122円 6,552円

(1,000本につき)
注:なお、旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます

  1. わかば
  2. エコー
  3. しんせい
  4. ゴールデンバット(ボックスを除く)
  5. ウルマ
  6. バイオレット

たばこ1箱(20本入り580円)にかかる税金の内訳(令和4年10月現在)

  • 県たばこ税:21.40円
  • 市たばこ税:131.04円
  • 国たばこ税:136.04円
  • たばこ特別税:16.40円
  • 消費税及び地方消費税:52.73円

計357.61円

(参考:財務省資料より)

参考サイト

たばこ税について
手持品課税について

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。