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館林市

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成年被後見人の選挙権の回復について

更新日:2021年2月3日

選挙制度の変更により、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人のかたも投票することができるようになりました。
投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。
詳しくは、関連リンクの成年被後見人の方々の選挙権について(総務省ホームページ)をご覧ください。

代理投票について

選挙における投票は、「本人投票」、「秘密投票」が原則ですが、例外として「代理投票」が認められています。
代理投票が認められる要件として、「心身の故障その他の事由により自ら公職の氏名等を記載することができない」場合とされています。
投票はあくまで選挙人本人の自由意思に基づくものでなければならないものであり、代理投票の手続きは法令に基づき適正に実施・運用することが求められます。

家族や付添人は、代理投票で投票手続には関与できません

選挙人の家族や付添人等は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票所に入ることができますが、代理投票において選挙人の投票を補助することはできませんので、投票の記載をする場所で、選挙人本人の意思確認等を行う投票手続きには関与することができません。
代理投票で選挙人の投票を補助すべきものとして、投票管理者が「投票所の事務に従事する者」のうちから二人を定めることとされています。
代理投票をされる場合は、事務従事者が「投票を補助すべきもの」となり、選挙人や投票立会人等から疑惑をもたれないように、慎重かつ確実に選挙人本人の意思を確認しながら行います。
なお、本人の意思を確認できない場合は、投票をすることはできません。


このページに関する問い合わせ先

総務部 行政課 選挙管理委員会
電話番号:0276-47-5112
窓口の場所:3階

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