NPO法人の解散手続き
更新日:2021年7月15日
NPO法人が解散する場合、解散事由(理由)によって、所轄庁(館林市)の認定を受けたり、または館林市に対し解散届を提出する必要があります。
社員総会の議決により解散する場合、社員総会後、法務局において解散及び清算人の登記を行い、解散届出書と登記事項証明書(登記したもの)を提出してください。
その後、清算手続を行い、清算が結了した後に、法務局において清算結了の登記を行い、清算結了届出書と登記事項証明書(登記したもの)を提出してください。
解散事由
- 社員総会の決議
社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散することができます。 - 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、館林市の認定が必要となります。 - 社員の欠亡
社員が全くいなくなった場合、解散となります。 - 合併
- 破産手続の開始決定
法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。 - 法第43条の規定による設立の認証の取消し
改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときなどは、法人の設立の認証を取り消すことがあります。
解散の届出
法人が、解散事由の1、2、4又は6の事由によって解散した場合には、清算人は、解散届出書と解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を館林市に提出する必要があります。
登記に関する詳細は関連リンクの法務局ホームページをご覧ください。
上記1、2、4又は6の事由により解散した場合に必要な書類一覧
解散の認定申請
「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」による解散は、館林市の認定がなければ効力を生じません。
法人は、この事由により解散しようとするときは、解散認定申請書に目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(例えば、社員総会の議事録の謄本など)を添付して館林市に提出する必要があります。
上記3の事由により解散した場合に必要な書類一覧
清算に関する手続
清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて館林市に提出する必要があります。
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め、又は選任による者が清算人となります。
なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選任することができます。また、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任することができることになっています。
清算結了届出書類一覧
清算人の就任届出書類一覧
残余財産の帰属
解散した法人の清算によって、残余財産がある場合、館林市に清算結了届出書を提出した時点で、定款に定めたところにより、その帰属先に帰属することになります。
残余財産は社員に分配することはできず、定款において残余財産の帰属先を定める場合には、次に掲げる者のうちから選定しなければなりません。
- 他の特定非営利活動法人
- 国又は地方公共団体
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更正保護法人
定款に残余財産の帰属先について特に定めがない場合、清算人は残余財産譲渡認証申請書を館林市に提出し、その認証を受けて残余財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
定款に残余財産の帰属先の定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合又は認証申請をして不認証になった場合、残余財産は最終的に国庫に帰属します。
残余財産帰属書類
- 残余財産譲渡認証申請書
残余財産譲渡認証申請書
残余財産譲渡認証申請書
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。