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館林市

第10期館林市分別収集計画

更新日:2022年12月5日

この計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」第8条第1項の規定により、3年ごとに5年間を1期として策定するものです。市町村が分別収集を合理的かつ効率的に遂行していくために、容器包装廃棄物の排出量の見込みや種類の他、分別収集を実施するにあたり重要な事項を定めています。

このたび、本市では、令和5年4月を始期とする第10期館林市分別収集計画を策定しました。この計画に基づき、容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、廃棄物の更なる減量を目指します。

注:参考
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(第八条より抜粋)
(市町村分別収集計画)
第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
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市民環境部 地球環境課 資源対策係
電話番号:0276-47-5126
窓口の場所:4階

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