養育費確保支援事業
更新日:2023年4月3日
子どもの養育費について公正証書等の作成や養育費保証契約をしたひとり親のかたへ、その作成・契約にかかった費用を補助します。
補助を希望するかたは、子育て支援課子育て支援係(電話番号:0276-47-5135)にご相談ください。
公正証書等作成経費補助事業
養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料や戸籍謄本等添付書類取得経費を補助します。
対象者
次の全ての要件を満たす、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある
- 令和5年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担し、また、債務名義(公正証書、調停調書など)を有している
- 養育費の取決めの対象となっている児童を現に養育している
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体(本市も含む)からこの補助金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない
補助対象経費
- 公証人に支払った手数料(申請日からさかのぼって6か月以内に作成した文章に限る)
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めにかかる部分に限る)
- 公正証書作成のために取得した戸籍謄本などの添付書類の取得費用
支給額
補助対象となる経費の合計額(上限3万円)
養育費保証契約締結経費補助事業
養育費の取決めの対象となる児童について、初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費を補助します。
対象者
次の全ての要件を満たす、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある
- 令和5年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担し、また、債務名義(公正証書、調停調書など)を有している
- 養育費の取決めの対象となっている児童を現に養育している
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体(本市も含む)からこの補助金と同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない
- 保証会社と保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結している
補助対象経費
養育費の取決めの対象となる児童について、保証会社と養育費の保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が初回に負担する費用(申請日からさかのぼって6か月以内に締結したものに限る)
支給額
保証料(上限5万円)