後期高齢者医療制度と対象者について
更新日:2021年3月10日
概要
平成20年4月から、75歳以上のかた(65歳以上で一定の障がいのある方を含む)を対象とする後期高齢者医療制度が創設されました。
運営について
制度の運営は、都道府県ごとに全ての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営します。
- 後期高齢者医療広域連合:保険料の決定、医療を受けたときの給付、被保険者証の交付など
- 市町村:保険料の徴収、申請や届け出の受け付け、被保険者証の引き渡しなど
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の財源構成は、患者負担を除き、公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者から徴収した保険料(1割)となります。
対象者
- 75歳以上のかた(75歳の誕生日から)
- 一定以上の障がいのある65歳以上75歳未満のかた(広域連合の認定を受けた日から)
注:一定の障がいとは、身体障害者手帳1から3級および4級の一部の障がいなどです
被保険者となる加入手続
- 75歳になったとき、加入手続きは必要ありません。
- 65歳から75歳未満のかたで一定の障がいのあるかたが加入する場合は、申請が必要です。
- 県外から転入の場合、前住所地で交付される負担区分証明書、障害認定証明書(65歳から75歳未満で一定の障がいがあるかた)
- 県内他市町村からの転入の場合、前住所地で交付される負担区分証明書、被保険者証、障害認定証明書(65歳から75歳未満で一定の障がいがあるかた)
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口