計量器(はかり)の定期検査を受けましょう
更新日:2024年4月17日
令和6年度は2年に1度の計量器(はかり)の定期検査が実施されます。
はかりは社会生活のあらゆる場面に使用されており、消費者とのかかわりが非常に大きく、正確性をもって計量が実施されるよう、商品の取引きや証明に使用する計量器(はかり)は、2年に1回の定期検査を受けることが計量法で義務づけられています。
次のとおり実施しますので、必ず検査を受けましょう。
実施日 | 実施時間 | 場所 |
---|---|---|
5月24日(金曜日) | 午前10時から午後3時 | 市立第六小学校体育館 |
5月27日(月曜日) | 午前10時から午後3時 | JA邑楽館林多々良支所 |
5月28日(火曜日) | 午前10時から午前11時30分 | JA邑楽館林あぐり北部支店 |
午後1時から午後3時 | 赤羽公民館 | |
6月3日(月曜日) | 午前10時から午後3時 | 市役所北側車庫棟 |
6月4日(火曜日) | ||
6月5日(水曜日) | ||
6月6日(木曜日) |
市役所北側車庫棟で検査を受けるかたは、駐車場北側の入り口をご利用ください。
検査対象となる「はかり」
1.商店、工場などで業務に使用するはかり2.学校、幼稚園、保育園、病院、診療所などで健康診断(体重測定)に使用するはかり
3.病院、診療所、薬局などで調剤に使用するはかり
4.農家、農協などで農産物の出荷や販売に使用するはかり
5.運送(宅配便の取次店を含む)事業者が荷物の運賃算定に使用するはかり
6.リサイクルショップなどで、貴金属等の買取りに使用するはかり
7.その他、取引・証明に使用するはかり
受検方法
会場に直接「はかり」をお持ちください。
また、「はかり」と一緒に分銅・おもり、電池・電源アダブターなど付属物も持参してください。
その他
- 当日は検査手数料が必要になります。
- 新たに使用を開始または中止された方は、商工課商業振興係へご連絡ください。
- 市役所北側車庫棟で検査を受けるかたは、駐車場北側の入り口をご利用ください。
関連リンク
- 一般社団法人群馬県計量協会(外部サイトにリンクします)