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館林市

小口資金

更新日:2021年11月22日

融資対象者

市内に店舗、工場又は事業所等があり、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者

資金使途

  • 運転資金
  • 設備資金

融資限度額

1,250万円

融資利率

年1.8パーセント

融資期間

運転の場合 6年以内
設備の場合 8年以内
注:各6か月以内の据置可能

条件・保証人等

  • 原則として、市税及び県税に未納がないこと
  • 保証協会の保証を付けること
  • 連帯保証人は原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者のみ必要

申込み先

市内金融機関

提出書類

各制度共通提出書類

(1)館林市制度融資資金融資申請書
注:融資申請書は関連リンクの「中小企業者向け市制度融資に関する様式集」からダウンロードできます。
(2)決算書等(直近2期分)
法人…決算書、勘定科目明細書
個人・青色申告…確定申告書、青色申告決算書
個人・白色申告…確定申告書、収支内訳書
(3)試算表(法人で決算時が申請時より6か月以上前の場合)
(4)許・認可書の写(許・認可を要する業種)
(5)商業登記簿謄本(法人の場合)
(6)資産評価証明書(保証人が市外に居住している場合)
(7)市税の納税状況確認書及び県税の納税証明書

保証協会提出書類

(8)保証協会提出書類一式 
(9)借換要件確認票

注:「借換要件確認票」は関連ファイルからダウンロードできます。

注:平成30年4月以降に小口資金、特別小口資金の借換をする場合は、関連ファイルの「小口資金・特別小口資金の借換要件」の借換要件を満たす必要があります。

設備資金共通提出書類

(10)見積書、図面(平面図・立面図・配置図)及び建築確認書(10平方メートル以上の建物)の写し(建物の場合)
(11)見積書、カタログ等(建物を除く設備の場合)
(12)借地・借家の場合…所有者の承諾書(建物の場合)

備考

  • 保証料の一部補助あり(市及び県より)
  • 同一制度内は借換可能

問合せ

市内金融機関、館林商工会議所、又は市商工課商業振興係(電話番号:0276‐47‐5147)

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このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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