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市議会のしくみ
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| ◆市議会って何だろう | ◆市長と議長はどう違う? |
| ◆市議会議員とは | ◆市議会の運営は |
| ◆請願と陳情 | ◆傍聴 |
| ◆市議会って何だろう |
| ◆市長と議長はどう違う? |
| 市長は議会が決定したことに従って、市の仕事を具体的に進めます。このような働きから、市議会を「議決機関」、市長を「執行機関」といいます。 また、市長と市議会はお互いに独立し、対等の立場に立って意見を出し合い、相談しながら市の仕事を進めることになっています。 |
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| ◆市議会議員とは |
| 市議会議員は、4年ごとの選挙(現在の議員の任期は平成22年10月1日から平成26年9月30日まで)で、市内に住む満25歳以上の選挙権のある人の中から、選挙によって選ばれます。 館林市の議員の定数は、条例で定められており、現在条例定数22人で市議会が構成されています。 |
| 議員名簿はこちら |
| ◆市議会の運営は |
| 市議会は、定期的に招集される「定例会」が年4回(3月・6月・9月・12月)に開かれるほか、必要に応じて「臨時会」が開かれます。 通常の議会は市長が招集しますが、議長や議員定数の1/4以上の議員からの請求に基づいて招集される場合もあります。また、会期(開会から閉会まで)は市議会で決定し、会期中にはおおむね次の順序で議案や請願などの審議が行われます。 |
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| ◇本会議 | ||
| 本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決める会議で、原則として議員定数の半数以上の出席がなければ開くことができません。 本会議では、市長や議員が提出した議案について提案理由の説明を聞き、これに対して疑問な点を問い(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対の意思決定(採決)を行うほか、市の一般事務について質問(一般質問)を行うことにより、市政をチェックする重要な会議です。 |
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| ◇委員会 | ||
| 議会では、限られた会期内に、幅広く複雑な案件をいくつも審議しなければなりませんので、内部に委員会を設けて役割を分担し、専門的、効率的に審査を進めます。 委員会には、常設の常任委員会と必要に応じて設置される特別委員会、また、議会の運営に関する協議を行う議会運営委員会があります。 |
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| ◆議長・副議長 | ||
| 議長・副議長は、議員全員の投票により、それぞれ1名選出されます。 議長は、市議会のリーダーとして会議をスムーズに進め、議会に関する事務処理を行います。また、市議会の代表として会議に出席したり、他の機関と協議等を行います。 副議長は、議長が欠けたとき、又は病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを努めます。 |
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| 議長、副議長はこちら | |
| ◆常任委員会 | ||
| 市の事務を部門別に分け、条例などの議案や請願等を専門的に審査します。 | |
| 1)総務文教常任委員会 政策企画部、総務部、出納室及び教育委員会等の仕事 2)市民福祉常任委員会 市民部、保健福祉部の仕事 3)経済建設環境常任委員会 経済部、農業委員会、都市建設部及び環境水道部の仕事 |
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| 各常任委員会委員の名簿はこちら | |
| ◆特別委員会 | ||
| 常任委員会とは別に、特定の問題についての審査・調査を目的に設置 され、その設置目的が終了すれば解散します。(本市議会では、予算特別委員会と決算特別委員会が、それぞれ3月と9月の定例会で設置されます。) | |
| ◆議会運営委員会 | ||
| 議会運営を能率的にスムーズに行うために設置され、議会運営全般に係 わる調査や協議を行います。 | |
| ◆請願と陳情 | |
| 市政についての要望などがある場合は、請願書や陳情書を提出することができます。これは市民の皆さんの声を市政に反映させようという考えからで、議員の紹介のあるものを請願書、議員の紹介のないものを陳情書に区別して
います。 請願書・陳情書は、(1)請願・陳情の趣旨 (2)提出年月日 (3)提出者の住所・氏名を記載(団体の場合は所在地と代表者名)して押印したものを市議会議長に提出することになっています。 |
| ◎書式例 |
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| ◆傍聴 | |
| どなたでも議会を傍聴することができます。市政の動向や議会活動を知る良い機会ですので、ぜひおいでください。 傍聴される方は、本会議の開かれる当日、市議会議場4階の傍聴席入口で「傍聴人受付簿」に住所、氏名を記入後、ご入場ください。なお、傍聴の際は「館林市議会傍聴規則」をお守りください。 団体での傍聴や会議日程等については議会事務局(電話72ー4111)へ気軽にお問い合わせください。(傍聴定員68人) |
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