| 館林市と金融機関が協調して行っています。 ■館林市―融資利率や融資期間等の融資条件を定め、融資金額の一部を負担しています。 ■金融機関―長期で低利(固定金利)の資金を融資しています。 ※この融資制度による各融資制度の利率などの融資条件は、平成23年4月1日現在のものです。 経済・金融環境の変化により変更することがあります。 |
| 融資対象者 | 市内に自己の居住の用に供する住宅を建築(購入)又は土地を取得しようとする勤労者 |
| 資金使途 | (1)対象設備 ◇住宅の建築資金 ◇中古住宅の購入資金 ◇土地購入資金 (2)増改築の場合は10平米以上 (3)中古住宅の購入は建築後20年以内の建物 (4)土地の購入面積は500平米以下で取得した日から3年以内に住宅の建築が完了すること (5)車庫、物置は対象外です |
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 融資利率 | 年2.3% |
| 融資期間 | 20年以内 |
| 返済方法 | 金融機関とご相談ください |
| 保証人等 | 金融機関とご相談ください |
| 申込方法 | (1)申請時期は、随時 (2)申込先は、市内の各金融機関です (3)申込時の注意点 1.事前着工は認めていません。代金の支払い、着工は融資決定までしないでください 2.住宅金融公庫と併せて融資を受けようとする場合は、同時に申込書を提出してください |
| 提出書類 | [住宅の建築(新築、増改築)の場合] (1)勤労者住宅資金融資申込書 (2)雇用証明書 (3)所得証明書 (4)建築工事費見積書 (5)位置図、平面図 (6)公図の写し (7)土地登記簿謄本 (8)家屋登記簿謄本(増築の場合) (9)農地の場合は農地転用(届出)の許可の写し (10)借地の場合は借地契約書の写し [住宅の購入(建売、中古)の場合] (1)勤労者住宅資金融資申込書 (2)雇用証明書 (3)所得証明書 (4)売買契約書 (5)位置図、平面図 (6)公図の写し (7)土地登記簿謄本 (8)家屋登記簿謄本 [住宅の敷地取得の場合] (1)勤労者住宅資金融資申込書 (2)雇用証明書 (3)所得証明書 (4)売買契約書の写し (5)位置図、公図の写し (6)土地登記簿謄本 (7)敷地利用及び住宅建設計画書 (8)農地の場合は農地転用(届出)の許可の写し |
| 融資対象者 | 同一事業所に1年以上継続して勤務し、かつ1年以上市内に居住する勤労者 |
| 資金使途 | 本人又は同一生計を営む家族のために使用すること ◇医療費 ◇冠婚葬祭費 ◇教育費 ◇交通事故処理費 ◇災害復旧費 ◇耐久消費財購入費 ◇育児・介護休業に伴う生活費 ◇その他市長が認めたもの |
| 融資限度額 | 1世帯200万円 |
| 融資利率 | 年2.1%(教育資金、育児・介護休業に伴う生活費は1.9%) |
| 融資期間 | 5年以内 ただし、育児・介護休業に伴う生活費については、1年以内の据置期間を置くことができる |
| 返済方法 | 金融機関とご相談ください |
| 保証人等 | 金融機関とご相談ください |
| 申込方法 | (1)申請時期は、随時 (2)申込先は、館林信用金庫本店及び市内各支店、中央労働金庫館林支店 |
| 提出書類 | [医療費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)医師の診断書 (5)その他必要と認める書類 [冠婚葬祭費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)死亡診断書又は婚約証明書 (5)その他必要と認める書類 [教育費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)合格通知書又は在学証明書等 (5)その他必要と認める書類 [交通事故処理費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)交通事故証明書等 (5)その他必要と認める書類 [災害復旧費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)罹災証明書等 (5)その他必要と認める書類 [耐久消費財購入費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)購入消費財の見積書又は売買契約書等 (5)その他必要と認める書類 [育児・介護休業に伴う生活費の場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)育児・介護休業の取得証明書 (5)その他必要と認める書類 [その他市長が必要と認めるものの場合] (1)雇用証明書 (2)住民票 (3)所得証明書 (4)理由書 (5)その他必要と認める書類 |