東日本大震災に対する中小企業者への金融支援策
3月11日に発生しました東日本大震災において被災された皆様には謹んでお悔やみ申し上げます。
現在、東日本大震災による被害を受けた方に対する制度融資が、各種創設され運用が開始されてい
ます。
ここでは当市に新たに創設されました東日本大震災被害対策資金についての詳細を掲載します。
<新制度概要>
| 東日本大震災被害対策資金 | ||
| 融資限度額 | 10,000千円 | |
| 融資期間及び利率 | 5年以内(内据置1年以内可能) 1.50% |
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| 融資対象者 | 融資を申し込む事ができる者は、特定中小企業者認定要領(平成23年中庁第3号)又は東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要領(平成23年中庁第1号)にもとづき、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた者であって、融資申し込み日において次に掲げる要件を備えているものでなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。 | |
| (1) 市内に事業所、店舗又は工場を有し、同一の事業を概ね1年以上営んでいること。 | ||
| (2) 市税等において未納のないこと。 | ||
| (3) 許可、認可等を必要とする事業を行っている者にあっては、当該許可、認可等を受けていること。 | ||
東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定につての詳
細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
県制度融資についても新制度が創設され、既存の制度についても要件が緩和されております。
詳しくは、こちらから → 平成23年度県制度融資のご案内
その他の震災に対応する資金についてはこちらをご覧ください。→ 中小企業向け支援策ガイドブック