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 ■道路位置指定制度の概要


 建築基準法では、災害等発生時の救助を考慮して、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されています。
道路位置指定は、建築基準法の道路のない土地や広い敷地を細分化して建築物の敷地として利用とする場合(図参照)などにおいて、新たにつくる道路を特定行政庁(*)が建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路として、その位置の指定を行なう制度です。指定を受けた道路を「位置指定道路」といいます。
  * 特定行政庁とは、違反建築物に対する是正措置、既存不適格建築物に対する措置、壁面線の指定、用途地域内での建築の例外的許可、道路位置の指定、建築協定の認可などさまざまな権限を有する行政機関で、館林市では市長が特定行政庁です。
道路位置指定を受けられる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル未満に限られ、道路については、次のことを満たす必要があります。
(1) 幅員が4メートル以上であること。
(2) 道路形態、道路境界が明確であること。
(3) 原則として通り抜け道路であること。行き止まりである場合は、その延長が35メートル以下であること(35メートルを超える場合は、35メートル以内ごとに自動車の転回広場が必要になります。)
このほか、「建築基準法施行令」や「館林市建築基準法施行細則」等により、技術的基準や必要図書などが定められております
建築基準法施行令(道路位置指定関係部分)
館林市建築基準法施行細則(道路位置指定関係部分)
館林市に位置指定申請されてから、指定までの流れは次のとおりです。
□ 道路位置指定申請 →道路の築造承認 →道路工事 →検査 →指定(告示)


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