情報公開制度
■制度概要
情報公開制度とは、市民の皆さんに市政について知っていただくための制度で、館林市情報公開条例に基づいて市が保有している「行政文書」を公開するものです。市政に関し、市民に説明する責務を果たし、市民参加による公正で開かれた市政の推進に努めます。
■請求手続
〔請求できる人〕
どなたでも公開請求できます。
〔実施機関〕
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
〔対象文書〕
対象となる文書は、「行政文書」です。行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保管しているものをいいます。
ただし、(1)官報、広報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、(2)市の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの、は除きます。
〔請求に応じられない文書〕
行政文書は原則公開ですが、次のような情報が記録されているものは公開できません。
(1)個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報
(2)法人その他の団体又は個人の事業に関する情報であって、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(3)人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4)市や国等の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
(5)市や国等が行う事務又は事業に関する情報であって、その性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6)法令等の規定により、公にすることができないとされる情報
〔公開請求の方法〕
館林市行政文書公開請求書に氏名、住所、電話番号及び請求文書の特定ができるよう具体的内容を記入して、行政課又は実施機関(請求対象文書保有課)に提出してください(郵送による提出も可)。
原則として、公開請求書を受理した日から14日以内に公開するか否かを決定して、実施機関から通知します。
〔閲覧費用〕
閲覧及び視聴は無料です。写しの交付の場合は、館林市情報公開条例施行規則に定める複写実費をいただきます。
〔複写費用一覧〕
区分 |
金額 |
|||
文書、帳票類、図面、写真等の複写 |
電子複写機によるA3判までの複写 |
モノクロ |
片面1枚当たり |
10円 |
カラー |
片面1枚当たり |
50円 |
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上記以外の規格 |
実費 |
|||
光ディスクに複写したもの |
実費 |
|||
電磁的記録をプリンタにより出力したもの |
モノクロ |
片面1枚当たり |
10円 |
|
カラー |
片面1枚当たり |
50円 |
||
業務委託による写しの作成 |
当該業務委託で定める額 |
備考
(1)写しの送付を求めるものは、送付に要する費用を負担するものとする
(2)業務委託とは、市役所内では処理できない専門技術を伴う場合をいう
〔請求手続の流れ〕
(1)情報公開請求書の提出
(2)行政課(市役所3階)又は実施機関(請求対象文書保管課) 受付・検討
(3)実施機関 公開・非公開等の決定
(4)請求人への通知
(5)文書の公開(閲覧、写しの交付、視聴)
■審査請求
行政文書の部分公開、非公開等の決定に納得ができないときは、実施機関に対し、審査請求することができます。審査請求書が提出された場合には、実施機関は原則として、館林市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
■実績報告
〔令和元(平成31)年度〕
請求件数29件
|
公開 |
一部公開 |
非公開 |
不存在 |
請求取下げ |
小計 |
教育 |
|
9 |
|
|
|
9 |
民生 |
1 |
|
|
|
|
1 |
契約 |
1 |
3 |
|
|
|
4 |
工事 |
1 |
|
|
2 |
|
3 |
その他 |
|
10 |
1 |
1 |
|
12 |
小計 |
3 |
22 |
1 |
3 |
0 |
29 |
〔平成30年度〕
請求件数36件
|
公開 |
一部公開 |
非公開 |
不存在 |
請求取下げ |
小計 |
教育 |
1 |
4 |
|
|
|
5 |
民生 |
|
|
|
|
|
|
契約 |
4 |
2 |
|
1 |
|
7 |
工事 |
5 |
|
|
|
|
5 |
その他 |
4 |
5 |
3 |
6 |
1 |
19 |
小計 |
14 |
11 |
3 |
7 |
1 |
36 |