登録型本人通知制度
2020年12月22日
本人や家族以外の第三者に、住民票や戸籍謄本などの証明書が交付された場合、交付した事実を本人にお知らせ(郵送にて通知します)する「登録型本人通知制度」があります。
この制度により、不正請求など個人の権利侵害の防止につながります。
■対象
本市に住民登録や戸籍(本籍)があるかた、以前にあったかた
■通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別
■登録の有効期間
無期限
※転出等により、事前登録申込み時の記載事項に変更が生じた場合や、事前登録を終了する場合は、変更・廃止届出をしてください
■通知対象とならないもの
- 本人、同世帯員からの住民票の写し請求
- 同じ戸籍に記載されている人及び直系親族(祖父母・父母・子・孫など)による戸籍請求
- 債権者による住民票などの請求
- 国・地方公共団体からの、法令で定める事務の遂行のための請求
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者からの職務上、裁判、紛争に係る請求
■申込み
月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分に、市民課へ
■用意する物
- 本人申請:本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・保険証など)
- 代理人申請:申込者からの委任状・代理人の本人確認書類(法定代理人は成年後見人登記事項証明書など)
- 郵便申請:申込用紙・本人確認書類のコピー
宛先 374‐8501 市役所内 市民課宛
申込用紙については、下記よりダウンロードできますが、ご連絡をいただければ、ファクス、郵送も行います - 本人通知制度事前登録申込書(78KB)
- 館林市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(73KB)
- 委任状(105KB)
登録後、申請者ご本人宛に『館林市本人通知制度登録通知書』を郵送します。
■問合せ
市民課戸籍係(電話0276‐47‐5122 ファクス0276‐74‐4662)