法人市民税
法人市民税は、館林市内に事務所等のある法人に納めていただく税金です。国税である法人税の額に応じて税額が算定される法人税割と、法人の資本金と従業員数に応じて課税される均等割の2種類で構成されます。
法人市民税の税率
(1)均等割額
法人の資本金と従業員数に応じて9段階に分類されます。
資本金等の金額 |
均等割 |
|
従業員数50人以下 |
従業員数50人超 |
|
50億円超 |
492,000円 |
3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 |
492,000円 |
2,100,000円 |
1億円超~10億円以下 |
192,000円 |
480,000円 |
1千万円超~1億円以下 |
156,000円 |
180,000円 |
1千万円以下 |
60,000円 |
144,000円 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)について、法人市民税均等割の税率区分の基準が改正されました。
(ア)「資本金等の額」の改正(地方税法第292条第1項第4の5号)
- 改正前:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
- 改正後:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
※無償増資及び無償減資等による欠損填補の額の加減算について申告の際は、その事実と金額を証する書類の添付が必要です
例:株主総会議事録、株主資本等変動計算書、債権者に対する異議申し立ての広告など
■無償増資
- 平成22年4月1日以後、剰余金、又は利益準備金を資本とした金額を加算(法第292条第1項第5号イ(1)、規第9条の2の3第1項)
■無償減資等による欠損填補
- 平成13年4月1日から同18年4月30日までの間に、資本、又は出資の減少による資本の欠損の填補並びに資本守備金による資本の欠損の填補に充てた金額を控除。(法第292条第1項第4の5号イ(2))
- 平成18年5月1日以後に、剰余金を損失の填補に充てた金額を控除。ただし、損失の填補に充てた日以前1年間において剰余金として計上した額に限る。(法第292条第1項第4の5号イ(3)、規第9条の2の3第2項~第4項)
※法:地方税法、規:地方税法施行規則
(イ)税率区分の基準の改正(地方税法第312条第6項~第8項)
上記(ア)の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額、又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額、又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
(ウ)適用について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)から適用します。
(2)法人税割額
平成28年度税制改正により、本市における法人市民税法人税割の税率について、次のようになります。
対象事業年度 |
法人税割税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
14.7パーセント |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 |
12.1パーセント |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4パーセント |
※予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額に限り、法人税割の計算は以下の経過措置が講じられます
「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×3.7÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」
(通常は、「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」)
設立・開設・変更や廃止・閉鎖に伴う届出
次のようなときは、法人等〔設立等・変更・解散等〕届出書を提出してください。
事由 |
添付書類(コピー可) |
新しく法人等を設立、もしくは事務所を設置した |
登記簿謄本、定款 |
法人等の名称・所在地・代表者等が変更された |
登記簿謄本 |
法人等の事業年度が変更された |
定款、議事録等 |
館林市内の事務所を閉鎖した |
※なし |
法人等が解散した、清算結了した |
登記簿謄本 |
法人等が休業する |
※なし |
合併に伴い、法人等を設立もしくは事務所を設置した |
登記簿謄本、定款、合併契約書 |
届出・申告様式・納付書
使用場面など |
様式ダウンロード |
新しく法人を設立した、既に届けてある内容に変更が生じた |
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確定申告や中間申告、修正申告をする |
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予定申告をする |
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法人の営業所が複数の市町村に存在するときの、課税標準の分割に関する明細書 |
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更正の請求をする |
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※(新)は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度のもの。(旧)は、平成28年3月31日以前に開始する事業年度のもの
減免制度
(1)対象法人
次の法人は、収益事業を実施していない場合に限り、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
(ア)公益社団法人、公益財団法人
(イ)特定非営利活動法人(NPO法人)
(ウ)認可地縁団体など
(2)申請期限
納期限前7日(毎年4月下旬)
(3)提出書類
(ア)法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)(846KB)
(イ)法人市民税減免申請書 (83KB)
(ウ)減免の対象となる事業年度の(1)事業報告書(2)収支決算書
詳しくは、税務課市民税係までお問合せください。
問合せ
税務課市民税係(電話0276‐47‐5107)