公正な採用選考の徹底について(事業主の皆さんにお願いです)
2018年4月2日
事業主の皆さんには、特に就職差別につながる恐れのある下記の事項について、絶対に情報を収集することのないよう留意し、公正な採用選考への取り組みをお願いします。
※職業安定法第5条の4及び平成11年労働省告示第141号により、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集は原則として認められません
「本人に責任のない事項」
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
- 生活環境・家庭環境等に関すること
「本来自由であるべき事項」
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
「その他の事項」
- 身元調査などの実施
- 全国高等学校統一応募用紙・JIS規格履歴書にない事項を含んだ応募社用紙の使用
- 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断の実施
公正な採用選考を!(公正採用選考普及啓発チラシ)(1016KB)
※公正な採用選考を行うにあたって留意すべき事項については、採用のためのチェックポイント(厚生労働省ホームページ)も参考にしてください