個人番号カード
個人番号カードとは |
個人番号カードとは、マイナンバー制度の施行に伴い発行される身分証明書の一つで、マイナンバー、顔写真の他、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されます。マイナンバーの記載を求められる書類の提出時や、さまざまな本人確認の場面で利用できるカードです。
個人番号カードは、申請をしたかたにのみ交付されます。
マイナンバーを利用する場面で、個人番号カードがない場合は、マイナンバーの確認と身元確認に複数の確認書類が必要となります。
種類ごとのカードの違い |
「住民基本台帳カード」、申請に基づいて交付される「個人番号カード」の違いは次の表のとおりです。
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住民基本台帳カード |
マイナンバー個人番号カード |
様式 |
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利用用途 |
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交付 |
平成27年12月で交付終了 |
申請者にのみ交付 |
手数料 |
‐ |
初回は無料(電子証明書含む) |
有効期間 |
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20歳以上:発行日から10回目の誕生日まで |
個人番号カードの申請 |
個人番号カードは、希望するかたからの申請に基づいて交付されます。希望するかたは、以下のいずれかの方法により申請してください。
(1)郵便による申請
令和2年5月25日以降に出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番されるかたには個人番号カード交付申請書が送付されます。
申請書には、住所、氏名、生年月日、性別などがあらかじめ印刷されています。署名・押印のうえ、顔写真を貼付して、郵便で申し込んでください。
※それ以外のかたで申請を希望するかたは、下記の手書き交付申請書に必要事項を記入し、送付してください。なお、個人番号を忘れずに記入してください。忘れると作成されません。個人番号は住民票の写し(個人番号記載)を取得することで確認できます
【送付先】※申請受付事業者
郵便番号219‐8650 日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター宛
(2)スマートフォンから申請
カメラで顔写真を撮影(最近6か月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの)し、通知カード(所持者のみ)、もしくは個人番号通知書に同封されている交付申請書のQRコードからWEBサイトにアクセス。必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信すれば、申請が完了します。
(3)自宅のパソコンから申請
デジタルカメラなどで顔写真を撮影(最近6か月以内に撮影、正面・無帽・無背景のもの)してパソコンに保存し、申請用WEBサイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)にアクセス。必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信すれば、申請が完了します。
※その他、まちなかの証明写真機(対応していない機種もあります)からの申請もできます
※勤務先企業で個人番号カード交付申請書を取りまとめ、一括して申請を行うこともできます。従業員本人が申請書に必要事項を記入・顔写真を貼付し、企業が取りまとめて申請受付事業者(上記送付先)に送付してください
個人番号カードの交付 |
個人番号カードの申請をされたかたには、市役所からカードの完成をお知らせするはがきが送付されます。はがきが届いたら、必要書類を持参して交付を受けてください。
■交付日時
平日:午前9時~正午、午後1時~5時
※第1月曜日及び第3月曜日は午後7時まで
月曜日が祝日の場合、翌開庁日の午後7時まで時間外交付を実施します
■交付場所
市民課(1階1番窓口)
■持参する物
(1)本人来庁の場合
本人確認書類(免許証などの官公庁発行の顔写真付きのものは1点。お持ちでない場合は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている物2点。ただし、1点は健康保険証や介護保険証などの公的機関が発行したもの)、交付通知書兼照会書(はがき)、通知カード(所持者のみ)、印鑑、住基カード(所持者のみ)
※15歳未満のかたは、同行する法定代理人の本人確認書類も必要です
(2)法定代理人来庁の場合
申請者及び法定代理人の本人確認書類(免許証などの官公庁発行の顔写真付きのものは1点。お持ちでない場合は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている物2点。ただし、1点は健康保険証や介護保険証などの公的機関が発行したもの)、交付通知書兼照会書(はがき)、通知カード(所持者のみ)、住基カード(所持者のみ)、法定代理人であることを証明する資料(戸籍謄本など)
※同一世帯員のかたや、本籍が館林市のかたは、戸籍謄本などの添付は不要です
※15歳未満のかたは、法定代理人とご本人がいっしょに受け取りに来てください
(3)代理人来庁の場合
申請者及び代理人の本人確認書類(免許証などの官公庁発行の顔写真付きのものは1点。お持ちでない場合は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている物2点。ただし、1点は健康保険証や介護保険証などの公的機関が発行したもの)、交付通知書兼照会書(はがき)(委任状欄の記入必須)、通知カード(所持者のみ)、住基カード(所持者のみ)、本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書、身体障害者手帳、施設などに入所している事実を証する書類など)
※申請者の本人確認書類は顔写真付き1点のみ有効です
■暗証番号について
個人番号交付の際、暗証番号の入力が必要です。
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
※同じ暗証番号でも差し支えありません
電子証明書の申請者は、次の暗証番号も併せて必要となります。
- 署名用電子証明書用(英数字6文字以上16文字)
- 利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
※詳しくは、送付される交付通知書兼照会書をご確認ください
■交付までの期間
個人番号カードの交付申請から市が交付通知書を発送するまで、おおむね1か月間となります
住民基本台帳カードの機能が個人番号カードに引き継がれます |
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カード(住基カード)の運用が変更されます。
(1)住民基本台帳カードが個人番号カードに引き継がれます
平成28年1月から個人番号カードの交付が開始され、このカードは、これまでの住基カードの機能を引き継ぐものとなります。
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限などが記載されます。カードの大きさは住基カードと同等です。
(2)平成28年1月以降は住基カードの新規発行は行いません
個人番号カードの交付開始に伴い、住基カードの新規発行は終了し、個人番号カードのみを発行します。平成28年以降に既存の住基カードを更新することはできません。引き続きカードが必要な場合は、個人番号カードに変更となります。
(3)個人番号カードを取得するときには住基カードを廃止・回収します
住基カードと個人番号カードを両方所有することはできません。個人番号カードを交付する際に住基カードを回収します。
(4)住基カードは、平成28年1月以降も有効期間まではそのまま使えます
これまでに発行した住基カードは、有効期限まではそのままお使いになれます。住基カードを利用する目的(本人確認資料など)によってはすぐに個人番号カードに切り替える必要はありません。
現在、住基カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を使用しており、継続利用を希望する場合は、カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限(現行3年)に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。
(5)電子証明書が標準搭載されます
個人番号カードには、e‐Taxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。この電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカード総合サイト |
https://www.kojinbango-card.go.jp/(外部リンク)
問合せ |
市民課交付申請係(電話0276‐47‐5123)