セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
2019年5月7日
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から薬局などで購入できる医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるようになりました。
■控除を受ける要件となる取組
次のいずれか一つを受けているかた
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
- がん検診
■控除対象の医薬品
スイッチOTC医薬品に指定されている医薬品
薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、肩こり、腰痛、関節痛の湿布薬など
※対象商品にはこのマークがついています
※詳しくは厚労省ホームページをご覧ください
■控除対象時期
平成29年分から令和3年分に購入したスイッチOTC医薬品
■申告時に必要なもの
- セルフメディケーション税制の明細書(事前に合算した購入費を記入してください)
- 上記控除を受ける要件となる取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
■注意事項
現行の医療費控除との選択になります。現行の医療費控除とスイッチOTC薬控除を同時に利用することはできません。
■控除額計算イメージ
【スイッチOTC薬控除】
支払ったOTC医薬品の 購入対価の額 |
- | 1万2,000円 | = |
スイッチOTC薬控除額 (最高限度額8万8,000円) |
※保険金や損害賠償金で補てんされる部分は購入対価から除く
【現行の医療費控除】
支払った医療費の額 |
- |
(1)10万円 (2)年間総所得金額などの5パーセント ((1)と(2)のいずれか少ない方の金額) |
= |
医療費控除額 (最高限度額200万円) |
※保険金や損害賠償金で補てんされる部分は購入対価から除く