経営安定資金(新型コロナウイルス対策)
2020年9月10日
■融資対象者
- 市内に店舗、工場又は事業所等があり、同一事業を1年以上営んでいる中小企業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、令和2年1月から現在までの間で1か月間の売上高が前年又は前々年同期と比較し5パーセント以上減少しているかた
- 平成31年1月から令和元年12月までにおける決算で当期純利益が黒字であるかた
- 経営安定資金(新型コロナウイルス対策)の融資の利用実績がないかた
■資金使途
運転資金(借換は対象外)
■融資限度額
2,000万円
■融資利率
融資期間5年以内:年1.5パーセント
融資期間5年超7年以内:年1.7パーセント
■融資期間
7年以内
※24か月以内の据置可能
■条件・保証人等
- 原則として、市税及び県税に未納のないこと
- 保証協会の保証は任意
- 保証人や担保等は金融機関との協議による
■申込み
市内金融機関へ
■提出書類
各制度共通提出書類
(1)館林市制度融資資金融資申請書
(2)売上減少率確認書
※各種書式はこちら
(3)決算書等(直近2期分)
- 法人:決算書、勘定科目明細書
- 個人・青色申告:確定申告書、青色申告決算書
- 個人・白色申告:確定申告書、収支内訳書
(4)試算表(法人で決算時が申請時より6か月以上前の場合)
(5)許・認可書の写(許・認可を要する業種)
(6)商業登記簿謄本(法人の場合)
(7)資産評価証明書(保証人が市外に居住している場合)
(8)市税及び県税の納税証明書
保証協会提出書類(保証協会の保証を付す場合)
(9)保証協会提出書類一式
■備考
条件変更時の追加保証料は対象となりません。
繰上返済等で保証料の戻入があった際は、保証料返戻分を市へ返還していただきます。
■問合せ
市内金融機関、館林商工会議所、又は市商工課工業振興係(電話0276‐47‐5148)