国民健康保険特定疾病療養受療証
2020年6月17日
特定の病気の治療に伴う医療費の支払いを一定額にとどめる特定疾病療養受療証を交付します。
治療を開始するときには、受療証の交付申請をしてください。
■内容
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気については、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、1か月の自己負担限度額が10,000円になります。
※70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、1か月の自己負担額が20,000円になります
■対象
以下のいずれかの病気の治療を行う本市の国民健康保険被保険者
- 血友病血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 人工透析を実施する慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
■申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 申請者の身分証明書
- 特定疾病療養受療証交付申請書(144KB)
(記入例)特定疾病療養受療証交付申請書(165KB)
申請書上の「医師の意見欄」に主治医の記入を頂いてください。
※ただし、障害者手帳や以前の健康保険特定疾病療養受療証で治療の実施が確認できる場合は不要
医療機関のみなさまも、添付の書式をダウンロードしてご使用ください。
郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご確認いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。
■その他
受療証は、申請した月の初日から適用になります。(月途中で国保に加入したときは加入日から適用)
受療証には有効期限(8月1日から翌年7月31日までの期間内で交付)がありますが、自動更新となりますので、手続は必要ありません。
■申請先・問合せ
保険年金課国保係(電話0276‐47‐5138)へ