新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルスの影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税(国保税)が減免となります。
■対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(主に家計を支えている人)が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
⇒全額免除となります
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルスの症状が重く、治療に1か月以上有した場合 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
⇒下記「減免額について」に基づき減免します
主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見たいずれかの収入が、前年の同種の収入と比較して10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 減少が見込まれる収入に係る前年の所得額が0円でないこと。なお、マイナスの場合は0円とします
■減免額について
減免対象国保税額(A×C分のB)に、減免割合Dをかけた額が、減免額となります。
A:該当期間の国保税額
B:主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入に係る前年所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の国保加入者の前年の所得額の合計
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、以下のとおりの割合
合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等を廃業、失業した場合につきましては、上記Dの割合にかかわらず、減免対象保険税額の全額が減免となります
※解雇など会社都合による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、条件に該当するかたは、非自発的失業者に対する軽減制度が適用となります。詳しくは、「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減」をご確認ください
■減免対象となる国保税について
原則として、平成31年度(令和元年度)及び令和2年度分であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものとなります。
■申請期限
令和3年3月31日
■提出書類
下記申請書式より書類を印刷していただき、必要事項を記載し、添付書類とあわせて郵送、又は窓口へ提出してください。
■申請書式
減免申請書(171KB)
減免申請書(記載例)(183KB)
収入状況等申告書(201KB)
収入状況等申告書(記載例)(229KB)
※令和2年2月1日以降に納期限が設定されている、平成31年度(令和元年度)分の国保税があるかたにつきましては、申請書が2枚必要となりますので、ご注意ください
■添付書類
減免申請理由 |
添付書類 |
主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合 |
医師の診断書 |
主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合 |
令和2年中の収入が分かる書類(給与明細、帳簿等) |
※令和2年中の収入が分かる書類については、申請日時点で判明している分の添付をお願いします。申請日以後到来する期間につきましては、見込みでお願いします。見込んだ根拠となる資料がありましたら、あわせて添付をお願いします
■減免の決定について
原則として、申請書受理日の翌月中旬に減免通知を送付します。減免が決定となった後、過払いが生じた場合につきましては、後日還付します。