○館林市立中学校通学区域設定規則
昭和52年10月3日館林市教委規則第6号
館林市立中学校通学区域設定規則
(通学区域)
第1条 館林市立中学校の通学区域は、次のとおりとする。

学校名

学区別町名及び字名

館林市立第一中学校

本町一丁目、本町二丁目の一部、本町三丁目、本町四丁目、仲町、西本町、台宿町、朝日町、広内町、代官町、大街道一丁目、大街道二丁目、大街道三丁目、新栄町、成島町の一部、千代田町、栄町、岡野町、足次町、傍示塚町、上早川田町、下早川田町、大新田町、坂下町、東広内町、富士見町の一部、新宿一丁目の一部

館林市立第二中学校

本町二丁目の一部、大手町、城町、尾曳町、松原一丁目、つつじ町、加法師町、当郷町、若宮町、瀬戸谷町、細内町、千塚町、田谷町、四ツ谷町、大島町

館林市立第三中学校

新宿一丁目の一部、新宿二丁目、小桑原町、富士原町、青柳町、苗木町、諏訪町、近藤町、赤土町、成島町の一部、上三林町、下三林町、入ヶ谷町、野辺町、富士見町の一部

館林市立第四中学校

羽附町、花山町、楠町、羽附旭町、上赤生田町、赤生田本町、赤生田町、当郷町の一部、緑町一丁目、緑町二丁目、松原二丁目、松原三丁目、美園町、西美園町、東美園町、堀工町、分福町、南美園町

館林市立多々良中学校

高根町、成島町、北成島町、大谷町、日向町、木戸町、松沼町、西高根町、赤土町の一部

(変更の際の適用時期)
第2条 年度中において通学区域を変更したときは、翌年度から適用する。
附 則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 館林市立中学校通学区域設定規則(昭和29年館林市教委規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和58年3月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月2日から適用する。
附 則(昭和58年9月22日教委規則第7号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月17日教委規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日教委規則第13号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。ただし改正規則中大島町については、昭和59年11月1日から、傍示塚町、上早川田町、下早川田町については、昭和59年12月1日から、それぞれ施行する。
附 則(昭和60年1月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年2月1日から施行する。ただし改正規則中、館林市立第四中学校については、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月5日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年9月4日から適用する。ただし、改正規則中入ヶ谷町、野辺町については、昭和60年10月1日から、上三林町、下三林町については、昭和60年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月28日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。ただし、改正規則中羽附町、花山町、楠町、羽附旭町については、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月2日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。ただし、改正規則中高根町については、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月27日教委規則第17号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、改正規則中細内町、千塚町、田谷町、四ッ谷町については、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成元年7月24日教委規則第19号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年11月16日教委規則第21号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成3年7月16日教委規則第10号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、改正規則中北成島町、大谷町、赤土町については、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成4年7月27日教委規則第11号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規則中青柳町、苗木町、諏訪町については、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年2月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年2月11日から適用する。
附 則(平成6年9月5日教委規則第7号)
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附 則(平成8年12月4日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成12年2月21日から施行する。