○館林市公文例規程
昭和60年10月1日館林市訓令第8号
館林市公文例規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の公文書について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公文書」とは、次の各号に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図画をいう。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 職務執行上の基本的事項等について、所属の機関又は職員に対して命令するもの
イ 指令 申請、出願その他の要求に対して、指示し、又は命令するもの
(3) 公示文書
ア 告示 法令等の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く管内一般に公示するもの
(4) 一般文書
ア 部内文書 執行伺、復命、事務引継等に関するもの
イ 往復文書 照会、回答、通知、進達、報告、依頼、協議、申請、届、諮問、答申等に関するもの
ウ 契約関係文書 契約、協定、覚書等に関するもの
エ 争訟関係文書 審査請求、弁明、裁決等に関するもの
オ その他の文書 議案、書簡、請願、陳情、証明、賞状等に関するもの
(用字、用語及び文体)
第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名、音訓及び漢字字体については、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(6) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
2 公文書の用語については、特殊な言葉を用いたり、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われているやさしい言葉を用いるものとする。
3 公文書の文体は、おおむね次の基準によるものとする。
(1) 文体は、原則として「である」体を用い、普通文書、賞状、表彰状、感謝状等には、なるべく「ます」体を用いる。
(2) 文の飾り、あいまいな言葉及び回りくどい表現はやめ、簡潔な文章とする。
(3) 文章は、なるべく区切って短くする。
(4) 内容に応じ、箇条書きとする。
(5) 結論又は主題を先に述べる。
(6) 内容の趣旨がわかるように簡単な標題を付ける。
(数字)
第4条 公文書に用いる数字は、次に掲げるような場合を除いて、アラビア数字を用いるものとする。
(1) 固有名詞
(例)二重橋 四国 九州
(2) 概数を示す語
(例)二・三日 四・五人 数十日
(3) 数量的な感じのうすい語
(例)一般 一部分 四分五裂
(4) 単位として用いる語
(例)150万 1,500億
(5) 慣習的な語
(例)一休み 二言目 二日続き 三月(みつきと読む場合)
2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号・電話番号など特例なものは、区切りを付けない。
3 小数及び分数の書き方は、次のとおりとする。
小数……0.123
分数……1/2又は2分の1
4 日付、時刻及び時間の書き方は、次のとおりとする。
日付……平成4年10月1日
時刻……午前10時30分
時間……8時間20分
(符号及び記号)
第5条 区切り符号は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「。」(まる)
ア 文章の完結の印として、一つの文を完全に言い切った所に用いる。
イ 「……すること。」「……するとき。」を列記するとき用いる。
ウ 名詞又は名詞句の後にただし書が続く場合に用いる。
(例)……の証明書。ただし……
(2) 「、」(てん)
ア 文章の中で、語句の切れ目に用いる。
イ 主語の右に用いる。ただし、副詞句、形容詞句その他の条件句又は条件文章の中に出てくる主語には、用いない。
ウ 「ただし」、「また」、「なお」その他文章の初めに置く接続詞の後に用いる。
エ 三つ以上の名詞を並列して結ぶ場合は、最後の二つの名詞を「及び」・「又は」などの接続詞で結び、その前に並列する名詞を「、」で結ぶ。
(例)財産の取得、管理及び処分
オ 二つ以上の動詞、形容詞又は副詞を「及び」・「又は」などの接続詞で結ぶ場合は、当該接続詞の前に用いる。
(例)譲与し、交換し、又は貸し付ける
カ 句と句を接続する「かつ」の前後に用い、語と語を接続する「かつ」の前後には用いない。
(例)民主的な方法で選択され、かつ、指導されるべきことを定め……公務員の民主的かつ能率的な運営
(3) 「.」(ピリオド)
単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。
(例)0.12 H4.10.1
(4) 「・」(なかてん)
事物の名称を列挙するとき又は外来語の区切りに用いる。
(例)条例・規則・告示・トーマス・エジソン
(5) 「,」(コンマ)
数字の区切りに用いる。
(6) 「~」(なみがた)
「……から……まで」を示す場合に用いる。
(例)第1号~第10号 東京~大阪
(7) 「-」(ダッシュ)
語句の説明や言換えなどに用い、また丁目番地を省略して書く場合に用いる。
(例)信号灯 赤-止まれ 黄-注意 青-進め
大手町1-1(大手町1番1号)
(8) 「「 」」(かぎ)
言葉を定義する場合その他用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。
(9) 「( )」(括弧)
用語又は文章の後に注記を付ける場合及び法規文の見出しの前後を囲む場合などに用いる。
(10) 「:」(コロン)
次に続く説明又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
2 繰返し符号は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「々」
同じ漢字が続く場合に用いる。ただし「民主主義」及び「事務所所在地」などのように続く漢字が異なった意味であるときは用いない。
(2) 「ゝ」
同じ仮名が続く場合に用いる符号であるが、原則として用いない。
3 項目を細別する場合は、見出し記号を次のような順序で用い、当該見出し記号には「符号(、)」を打たず、1字分空けて次の字を書き出す。
第1
(1)
(ア)
4 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。
(例) ()菜 ()()詰 ()()
公文書をやさしく書くことは、能率的である。
(書式等)
第6条 公文書の書式は、次のとおりとし、用紙規格は、個別の事情のある文書を除き、原則としてA4判とし、用い方は、縦長左横書きとする。
(1) 受信者に付ける敬称には、「様」を用いる。
(2) 庁内文書に記入する発信者・受信者は、原則として職名だけにとどめ、氏名は省略する。
(3) 庁内文書には、原則として公印は省略する。
(4) 「ただし」、「この場合」などで始まるものは、行を改めない。
(5) 「なお」書き及び「おって」書きは、行を改め、1字分空けて書き出す。「なお」書きと「おって」書きの両方を用いる場合は、「なお」書きを先にする。
(6) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。
(7) 公印は、文書施行名義者の最後の文字に3分の1掛かるように押し、押した後が1字分空くようにする。
(8) 契印は、原議を下にし、許可書等の上端中央に押す。
(形式)
第7条 公文書の形式については、別に総務部長が定める公文例によるものとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年館林市訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成4年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月6日訓令第1号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に存する用紙は、当分の間これを使用することができる。
附 則(平成11年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に存する様式の用紙は、当分の間、これを使用することができる。