○館林市建築基準法施行細則
昭和63年3月9日館林市規則第5号
館林市建築基準法施行細則
館林市建築基準法施行細則(昭和55年館林市規則第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び群馬県建築基準法施行条例(昭和58年群馬県条例第15号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物等の検査の委任)
第2条 建築主事は、法第7条第4項、法第7条の3第4項並びに法第18条第21項及び第29項(法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項で準ずる場合を含む。)の規定による検査の権限を都市建設部建築課担当職員に委任することができる。
(違反建築物に対する措置等)
2 市長は、法第9条第2項の規定による通知書を交付しようとするときは、建築物等是正措置通知書(別記様式第2号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
3 法第9条第3項の規定により市長に対して公開による聴聞を行うことを請求しようとする者は、建築物等是正措置公開聴聞実施請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、法第9条第5項の規定による通知をしようとするときは、建築物等是正措置公開聴聞実施通知書(別記様式第4号)を当該通知をしようとする者に交付する。
5 市長は、法第9条第7項の規定による命令をしようとするときは、建築物使用禁止(制限)命令書(別記様式第5号)を当該命令をしようとする者に交付する。
6 第3項及び第4項の規定は、法第9条第8項の公開による聴聞の場合に準用する。
7 市長は、法第9条第10項の規定による工事の施工の停止又は工事に係る作業の停止を命じようとするときは、建築物工事施工(工事に係る作業)停止命令書(別記様式第6号)を当該命令をしようとする者に交付する。
8 法第9条第13項の規定による公示は、標識(別記様式第7号)を設置して行うものとする。
(保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置)
第4条 前条第1項から第6項まで及び第8項の規定は、法第10条第2項及び第3項の措置を命ずる場合に準用する。
(認定の申請)
第5条 次に掲げる認定を受けようとする者は、認定申請書(第1号及び第3号に規定するものにあっては、別記様式第8号)正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号若しくは法第42条第2項又は政令第115条の2第1項第4号ただし書若しくは政令第137条の16第2号に規定する認定
(2) 省令第10条の4の2第1項に掲げる認定関係規定による認定
(3) 県条例第6条、第7条、第9条の2、第14条、第19条第2号、第21条、第23条第2項第1号、第26条第2号又は第32条に規定する認定
2 前項の認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(2面以上)
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 法第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の5第2項の規定による認定又はその取消しの申請書には、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の認定をしたときは、認定通知書(第1項第1号及び第3号に規定するものにあっては、別記様式第9号)を当該認定の申請をした者に交付するものとする。
(確認申請書の添付書類)
第6条 法第6条第1項(法第87条第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 制限建築物調書(別記様式第10号)(法第51条に規定する建築物について、政令第130条の2の3に定める規模の範囲において、建築物の新築、増築若しくは用途変更をする場合又は法第86条の7に該当する場合に限る。)
(2) 崖の上端又は下端から当該建築物までの水平距離並びに崖の形状及び土質を示す図書(県条例第4条に規定する災害危険区域又は県条例第5条に規定する崖に接し、若しくは近接する場所に建築物を建築する場合に限る。)
(3) 建築物防災計画書(別記様式第11号)(第12条第1項に規定する建築物を建築しようとする場合、当該建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は当該建築物の用途を変更しようとする場合に限る。)
(4) その他建築主事が必要と認めるもの
(確認申請手数料等の減免)
第7条 館林市建築基準法関係手数料条例(令和7年館林市条例第10号。以下「市条例」という。)第9条の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手数料は免除する。
(1) 災害で住宅(当該住宅に非住宅部分があるときは、当該非住宅部分の床面積の合計が住宅部分の床面積を超えないものに限る。)が滅失した場合において、当該災害が発生した日から1年以内に、これを建築するとき 確認申請手数料、中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料
(2) 市長が建築物の建築、建築設備の設置及び工作物の築造を行う場合 通知又は許可申請等に係る市条例別表に掲げる手数料
2 前項の規定による免除を受けようとする場合は、それを証する書類を当該確認申請書、中間検査申請書及び完了検査申請書に添えなければならない。
(取下げ届)
第8条 法、政令、省令、県条例及びこの規則の規定により建築主事又は市長に申請又は通知(法第18条第2項、第20項及び第28項の規定による通知に限る。)(以下「申請等」という。)をした者がその申請等を取り下げる場合は、取下げ届(別記様式第12号)2部を建築主事又は市長に届け出なければならない。
(取りやめ届)
第9条 建築主、設置者、築造主又は申請者(以下「建築主等」という。)は、確認、認定、許可又は承認(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の全部を取りやめた場合又は用途変更若しくは仮使用を現実にこれらを行う前に取りやめた場合は、工事等取りやめ届(別記様式第13号)2部に当該確認済証、認定通知書、許可通知書又は承認通知書(以下「確認済証等」という。)の写しを添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。
2 道路位置の指定の道の築造承認を受けた者は、当該承認に係る道の築造を完了する前に工事の全部を取りやめた場合は、道路位置指定工事取りやめ届(別記様式第14号)2部に当該築造承認通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(名義変更届)
第10条 建築主等は、確認等を受けた建築物等の工事が完了する以前に建築主等又は工事監理者に変更があった場合は、名義変更届(別記様式第15号)2部に当該確認済証等を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。
第11条 削除
(建築物の定期報告の時期等)
第12条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期を最初の報告の時期とする同表の右欄に掲げる時期とする。この場合において、当該報告に係る調査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。

政令第16条第1項第1号に掲げる建築物

平成29年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものを除く。)

平成29年6月1日から同年7月31日まで

2年ごとの6月1日から7月31日まで

政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(用途がホテル又は旅館であるものに限る。)

平成28年10月1日から同年11月30日まで

2年ごとの10月1日から11月30日まで

政令第16条第1項第4号に掲げる建築物

平成29年6月1日から同年7月31日まで

3年ごとの6月1日から7月31日まで

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の調査項目等は、次の表のとおりとする。



(あ)調査項目

(い)調査方法

(う)判定基準

1 建築物の内部

(1)

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

(2)

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視又はこれに類する方法(以下この表において「目視等」という。)により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

(3)

各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下この表において「常閉防火扉」という。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視等により確認する。

物品が放置されていること等により扉の閉鎖又は作動

に支障があること。

(4)

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

(5)

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

(6)

固定の状況

目視等により確認する。

扉が開放状態に固

定されていること。

(7)


常閉防火扉のうち人の通行の用に供する部分に設ける扉

作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。

昭和48年建設省告示第2563号第1第1号の規定

に適合しないこと。

2 避難施設等

(1)

階段

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(2)

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

(3)

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(4)

その他の設備等

非常用エレベーター

乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(5)

非常用エレベーターの作動の状況

非常用エレベーターの作動を確認する。

非常用エレベーターが作動しないこと。

(6)


非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置

が作動しないこと。

(7)

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物(以下「報告対象建築物」という。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者。以下「建築物の所有者等」という。)は、当該報告対象建築物が除却、滅失、休止(前項に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)、変更その他の事由により報告対象建築物に該当しなくなった場合は、速やかに定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第16号)2部を市長に提出しなければならない。
4 建築物の所有者等は、前項の規定により届出をした建築物(除却し、又は滅失したものを除く。)について、使用開始、変更その他の事由により報告対象建築物となる場合は、当該報告対象建築物の使用を開始する日の7日前までに、定期調査報告対象建築物届(別記様式第17号)2部に省令第5条第3項の規定による報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。
5 前項の規定により市長に提出する報告書に係る報告対象建築物の調査は、報告対象建築物の使用を開始する日前3月以内に行わなければならない。
(建築設備等の定期報告の時期等)
第13条 省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、当該報告に係る検査は、当該報告前3月以内に行わなければならない。
(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備 毎年6月1日から11月30日まで
(3) 政令第138条第2項各号に掲げる工作物 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで
2 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)又は法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による報告の対象となる政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下これらを「報告対象特定建築設備等」という。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下「特定建築設備等の所有者等」という。)は、当該報告対象特定建築設備等が除却、滅失、休止(前項各号に規定するそれぞれの報告の時期の最初の日前から当該報告の時期の最後の日後まで休止する場合に限る。)その他の事由により報告対象特定建築設備等に該当しなくなった場合は、速やかに定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書(別記様式第18号)2部を市長に提出しなければならない。
3 特定建築設備等の所有者等は、前項の規定により届出をした特定建築設備等(除却し、又は滅失したものを除く。)について、使用開始その他の事由により報告対象特定建築設備等となる場合は、当該報告対象特定建築設備等の使用を開始する日の7日前までに、定期検査報告対象特定建築設備等届(別記様式第19号)2部に省令第6条第3項の規定による報告書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、当該報告書の添付を省略することができる。
4 前項の規定により市長に提出する報告書に係る報告対象特定建築設備等の検査は、報告対象特定建築設備等の使用を開始する日前3月以内に行わなければならない。
(し尿浄化槽に係る指定区域)
第13条の2 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所轄区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画の区域
(3) その他特に市長が必要と認める区域
(道路位置の指定)
第14条 法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記様式第20号)に、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。
(1) 現況図
(2) 土地利用計画図(分割予定図)
(3) 排水施設計画平面図
(4) 造成計画図
(5) 造成計画断面図
(6) 道路平面図
(7) 道路断面図
(8) 道路縦断面図
(9) 実測図
(10) 申請に係る承諾書の印鑑登録証明書
(11) 排水同意書
(12) 申請に係る土地の登記簿謄本
(13) 他法令の許可書等の写し
(14) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請に係る道の計画が政令第144条の4第1項各号に掲げる道に関する基準(以下「道に関する基準」という。)に適合していると認めるときは、道の築造承認通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、道の築造承認後、工事完了検査までの間に設計の変更が生じた場合は、設計変更届(別記様式第22号)に変更に係る図書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 申請者は、当該申請に係る道の築造を完了したときは、速やかに道の築造完了届(別記様式第23号)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る土地の登記簿謄本
(2) 公図
(3) 求積図
5 市長は、前項の規定による届出を受理した場合において、当該道が道に関する基準に適合していると認めるときは、道路位置指定通知書(別記様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(私道の変更又は廃止)
第15条 私道(法による道路に限る。)を変更し、又は廃止しようとする者は、私道変更(廃止)承認申請書(別記様式第25号)に前条第1項第1号、第2号、第6号、第12号及び第14号に規定する図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認するときは、私道変更(廃止)承認通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するものとする。
(道路の位置の標示)
第16条 第14条の道路位置の指定を受けた者又は前条の変更の承認を受けた者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしなければならない。ただし、土地の状況等によりこの措置が採れない場合は、コンクリート製その他耐久性のある標識を設置して、その位置を標示することができる。
(道路位置の指定の取消)
第17条 市長は、法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を受けた道路が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職権で、その指定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該道路が法第42条第1項第1号に規定する道路となっている場合等当該指定の意義が実質的に失われているとき。
(2) 当該指定に適合した道路が現に存在しないとき。
(許可の申請)
第18条 省令第10条の4第1項に掲げる許可関係規定又は同条第4項に掲げる工作物許可関係規定による許可を受けようとする者は、許可申請書正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 立面図(2面以上)
(6) 断面図
(7) 日影図(法第56条の2第1項の許可を受けようとする場合に限る。)
(8) 制限建築物調書(建築物の用途若しくは業種又は危険物の貯蔵等による制限を受ける場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認めるもの
(垂直積雪量)
第19条 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量は、0.3メートルとする。
(角地の指定)
第20条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2以上の道路が120度以内でつくる内角側の角にある敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(2) 2以上の道路に直接挟まれた敷地で、かつ、その道路の幅員の和が10メートル以上であるもの
(3) 道路に接し、かつ、公園、広場、河川等に直接又は道路を隔てて接している前2号に準ずる敷地
(指定確認検査機関)
第21条 第6条(第4号を除く。)の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。
2 指定確認検査機関は、法第6条の2第5項の規定により確認審査報告書を提出する際には、省令第3条の5第3項に規定する書類のほか、第6条第1項第3号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に群馬県建築基準法施行細則(昭和58年群馬県規則第48号)及び改正前の館林市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われている行為は、この規則の相当規定に基づいて行われている行為とみなす。
附 則(平成2年3月9日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月27日規則第18号)
この規定は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月28日規則第12号)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正法による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の館林市建築基準法施行細則第19条の表第4号及び第7号の規定は適用せず、改正前の館林市建築基準法施行細則第19条の表第4号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成7年6月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月25日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月1日規則第11号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年5月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前において、納付すべきであった確認申請手数料等については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月22日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日規則第12号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月15日規則第28号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年5月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、第7条の規定は、令和7年4月1日から適用し、第12条の規定は、令和7年7月1日から適用する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第3条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第5条関係)
別記様式第10号(第6条、第17条関係)
別記様式第11号(第6条関係)

別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第9条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第12条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第13条関係)
別記様式第20号(第14条関係)


別記様式第21号(第14条関係)
別記様式第22号(第14条関係)
別記様式第23号(第14条関係)

別記様式第24号(第14条関係)
別記様式第25号(第15条関係)

別記様式第26号(第15条関係)