○館林市総合福祉センター設置及び管理に関する条例
平成5年3月25日館林市条例第2号
館林市総合福祉センター設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、館林市総合福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康でふれあいと安らぎのある福祉を増進し、もって総合的な市民福祉サービスの向上を図るため、地域福祉の拠点として、館林市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を館林市苗木町2452番地の1に設置する。
(事業)
第3条 総合福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民相互のふれあいの促進及び健康増進に関する事業
(2) 子ども・子育て支援に関する事業
(3) 高齢者福祉及び生きがい対策に関する事業
(4) 障がい福祉に関する事業
(5) 地域福祉に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、総合福祉センターの設置の目的達成に必要な事業
(休館日)
第4条 総合福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 温水プール及び浴室は前号のほか、第1及び第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(開館時間)
第5条 総合福祉センターの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 総合福祉センターの温水プール、浴室その他の施設及び設備の利用許可に関する業務
(3) 総合福祉センターの温水プール、浴室その他の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募等)
第7条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、公募するものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 公募において次項の規定による申請がないとき。
(2) 公募において総合福祉センターの管理を行わせることが適当と認められる団体がいないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による指定の申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査し、総合福祉センターの管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が総合福祉センターの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理の効率化が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
(4) 情報の管理体制が確立されていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が総合福祉センターの設置の目的を達成するために必要があると認める基準を満たしていること。
4 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、館林市附属機関設置条例(平成30年館林市条例第26号)に定める指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、第3項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(利用の許可)
第8条 総合福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 総合福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 総合福祉センターの利用者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料等)
第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 納付された使用料は、市長が必要と認める場合のほかは、還付しないものとする。
(準用)
第11条 第8条から前条まで及び第16条第2項の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第16条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(利用料金等収入の帰属等)
第12条 市長は、第6条第1項の規定により総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者に利用料金等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、指定管理者は、市長の承認を得た上で、別表第2に定める額を限度として別途利用料金を定めることができる。
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第15条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務及び自主事業の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 料金収入の実績
(4) 管理に係る経費等の収支の状況
(5) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第14条 市長は、総合福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(2) その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと市長が認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者又は総合福祉センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、故意又は過失により総合福祉センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、総合福祉センターの管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(情報公開)
第19条 指定管理者は、館林市情報公開条例(昭和61年館林市条例第33号)の規定に基づき、管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月17日条例第14号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の館林市総合福祉センター設置及び管理に関する条例第7条の規定は、公布の日から施行する。
(館林市勤労者会館使用条例の廃止)
2 館林市勤労者会館使用条例(昭和44年館林市条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

総合福祉センター

午前8時30分から午後5時15分まで

温水プール

午前の部 午前9時30分から正午まで

午後の部 午後1時から午後4時まで

夜の部 午後5時30分から午後8時30分まで

浴室

午前10時から午後4時まで

別表第2(第10条関係)

区分

使用料

本市市民

本市市民以外

温水プール

一般

310円

420円

小・中学生、高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)

110円

220円

浴室

高齢者

110円

310円

一般

220円

520円