○館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年6月24日館林市条例第11号
館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年館林市条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用及び適正な処理並びに清掃等に関し必要な事項を定め、もって市民の健康で快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量、再利用等に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出の抑制、分別排出及び再利用に努めるとともに、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再利用等その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第5条 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 市長の諮問に応じ一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、館林市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 市は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するものとする。
2 市長は、市が行うべき一般廃棄物の処理に関し、適当と認める者に委託してその処理を行うことができる。
3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分できないときは、市が指定する場所に自ら運搬するか、又は一般廃棄物の収集、運搬を業として行う者に委託し、運搬しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第8条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同様以上の知識及び技能を有すると認められるもの
(廃棄物の再利用等)
第9条 市長は、排出された一般廃棄物から再利用が可能な資源の回収に努めるとともに、再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。
2 市民は、一般廃棄物のうち再利用が可能な物の分別を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
(資源物の所有権)
第10条 前条第2項の規定により所定の場所に排出された資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(一般廃棄物処理業許可書等交付手数料)
第11条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可書の交付又は再交付を受ける者若しくはこれらの業に従事する者の従業員証の交付又は再交付を受ける者から次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 一般廃棄物処理業許可書交付手数料 1件につき5,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可書再交付手数料 1件につき2,500円
(3) 従業員証交付手数料 従業員1人につき1,000円
(4) 従業員証再交付手数料 従業員1人につき500円
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(館林市報酬、費用及び実費弁償条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成5年12月27日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行日の前日までの間に排出された一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第1号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成18年12月22日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月11日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例による改正後の館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行日の前日までの間に排出された一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行の日の前日までの間に排出された廃棄物の処理手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、一般廃棄物処理業許可書等交付手数料に係る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。(平成29年規則第9号で、平成29年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の館林市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行の日の前日までに排出された廃棄物の処理手数料及び同日までに申請された一般廃棄物処理業許可書等の交付手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。