○田山花袋記念文学館条例
平成13年3月22日館林市条例第1号
田山花袋記念文学館条例
田山花袋記念館条例(昭和61年館林市条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、田山花袋記念文学館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田山花袋の文学的業績の顕彰と地域文学の振興及び文化の向上に資するため、次のとおり田山花袋記念文学館(以下「文学館」という。)を設置する。
(事業)
第3条 文学館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 田山花袋に関する資料の収集保管、調査研究及び展示を行うこと。
(2) 文学館資料の利用に関して、情報提供及び助言を行うこと。
(3) 文学的活動の振興を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文学館の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 文学館に館長、その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 文学館に入館しようとする者は、
別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、入館料を免除することができる。
2 既納の入館料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限することができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設又は文学館資料を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第7条 入館者が文学館の施設、資料等をき損又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の特別利用)
第8条 文学館において館内資料(借用資料は除く。)の撮影、模写等特別の利用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により特別利用をしようとする者は、規則で定める特別利用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、特別利用料を免除することができる。
(管理の委任)
第9条 市長は、文学館の管理を館林市教育委員会に委任する。
(規則の委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、文学館の管理に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 入館料(1人につき) |
個人 | 団体(20人以上) |
大人(中学生以下を除く) | 220円 | 110円 |