○館林市個人情報保護条例
平成13年3月22日館林市条例第2号
館林市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の収集、利用及び管理等(第6条―第12条の3)
第3章 自己情報の開示等の請求(第13条―第23条)
第4章 審査請求(第24条・第25条)
第5章 事業者が保有する個人情報の保護(第26条・第27条)
第6章 削除
第7章 補則(第29条―第31条)
第8章 罰則(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関し必要な事項を定め、自己に関する個人情報の開示、訂正、消去又は収集、利用若しくは提供の停止(以下「開示等」という。)を求める市民の権利を保障することにより、基本的人権の擁護と公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第22条第5項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(次に掲げる者を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
ア 国
イ 地方公共団体
ウ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
エ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
(6) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 市の図書館その他市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に関する事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 市が出資その他財政支出等を行う法人等であって、規則で定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の収集、利用及び管理等
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者
(4) 個人情報の内容
(5) その他規則で定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止し、又は前項の規定による届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録(個人情報登録簿)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 市長は、個人情報取扱事務の廃止の届出があったときは、速やかに、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、当該個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 当該実施機関以外の者から収集する場合であって、当該個人情報を収集することにつき相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が館林市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項第4号及び第7号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、実施機関が審査会の意見を聴いて必要がないと認めたときを除き、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(特定個人情報の収集等の制限)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、番号法第20条の規定に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(収集禁止事項)
第8条 実施機関は、次の各号に掲げる事項(以下「収集禁止事項」という。)に係る個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び信教に関する事項
(2) 病歴その他個人の特質を規定する身体に関する事項
(3) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は次の各号のいずれかに該当する場合は、収集禁止事項に係る個人情報を収集することができる。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いて、実施機関が個人情報取扱事務の目的を達成するため必要があると認めるとき。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を同一実施機関の内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 当該実施機関以外の者に個人情報を提供する場合であって、個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、当該個人情報を利用することについて相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いたうえで、実施機関が相当の理由があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第4号又は第7号の規定により個人情報を利用又は提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いてその必要がないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、第7条の2第1項の規定により明らかにされた目的(次項において「利用目的」という。)以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を処理する電子計算機と当該実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合(実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害しないと認めるときは、この限りでない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、個人情報を管理する必要がなくなったときは、これを速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
4 実施機関は、前3項に規定する個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託することができる。この場合において、実施機関は個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の規定により、委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理に伴う措置)
第12条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の指定管理者を置く場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(個人番号利用事務等の適用除外)
第12条の3 第12条第1項の規定による委託又は前条第1項の規定による公の施設の管理業務が、個人番号利用事務(番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託に該当する場合においては、前2条(第12条第1項前段を除く。)の規定は適用しない。
第3章 自己情報の開示等の請求
(開示請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(自己情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る自己情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれているときを除き、当該自己情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。)以外の個人に関する情報が含まれている個人情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(3) 個人の評価、診断、指導、選考等(以下「評価等」という。)に関する個人情報であって、開示することにより、当該評価等に係る実施機関の適正な業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
(4) 開示をすることにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生じると認められるもの
(5) 法人等に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。
(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとき。
(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 代理人による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人の権利利益を害するおそれのあるとき。
2 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第14条の2 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非開示情報(前条第1項第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。
(存否に関する情報)
第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(自己情報の訂正の請求)
第16条 何人も、自己情報の事実に関する部分に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
(自己情報の消去の請求)
第17条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)の消去を請求することができる。
(1) 第7条、第7条の2又は第8条の規定に違反して自己情報を収集したとき。
(2) 第9条、第9条の2、第9条の3又は第10条の規定に違反して自己情報を利用し、又は提供したとき。
(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に特定個人情報である自己情報を記録したとき。
(自己情報の提供等の停止の請求)
第18条 何人も、実施機関が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の収集、利用又は提供(以下「提供等」という。)の停止を請求することができる。
(1) 第7条、第7条の2又は第8条の規定に違反して自己情報を収集している、又は収集しようとしているとき。
(2) 第9条、第9条の2、第9条の3又は第10条の規定に違反して自己情報を利用若しくは提供している、又はしようとしているとき。
(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに特定個人情報である自己情報を記録している、又はしようとしているとき。
2 実施機関は、前項の請求があったときは、第21条に規定する決定をするまでの間、当該自己情報の提供等を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより実施機関の事務の執行に著しい支障が生じると認められる場合は、この限りでない。
(代理人による請求)
第19条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示等の請求をすることができる。本人から正当な委任を受けた代理人もまた同様とする。
(開示等の請求方法)
第20条 開示等を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の住所及び氏名
(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 請求の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定める事項
2 前項の請求書を提出しようとする者は、当該請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 第16条の規定により、訂正の請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、開示等の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等の請求をした者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、その日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、その他の請求にあっては30日以内に、当該請求に応じるか否かの決定をし、その旨を書面により速やかに開示等請求者に通知しなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項に規定する決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、請求のあった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示等請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第21条の2 実施機関は、開示請求に係る自己情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、開示するか否かの決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求がなされた事実その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思表示をした意見書を提出した場合において、開示請求を認める決定をするときは、開示請求に対する決定の日と開示する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に対する決定の後、速やかに当該意見書を提出した第三者に対し、開示請求に対する決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施)
第22条 実施機関は、第21条第1項の請求に応ずる旨の決定(当該請求の一部に応ずる旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならない。
2 実施機関は、第21条第1項の請求に応じない旨の決定(第14条第2項の規定により自己情報の一部を開示しないこととする決定、第15条の規定により請求を拒否することとする決定及び当該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を含む。)をしたときは、開示等請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、開示しないことと決定した自己情報の開示しない理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときは、その時期を明らかにしなければならない。
3 自己情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 文書又は図画に記録されている自己情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている自己情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
4 実施機関は、前項に定める方法により開示をする場合において、当該自己情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
5 第1項の規定により、情報提供等記録の訂正を決定し、訂正を実施した場合には、実施機関は、その旨を請求者並びに、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、書面により通知しなければならない。
(費用の負担)
第23条 前条に規定する開示等に係る費用は無料とする。
2 前条第3項の規定により写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
第4章 審査請求
(審査会への諮問)
第24条 実施機関は、第21条第1項の決定又は開示請求若しくは第16条、第17条若しくは第18条の請求に係る不作為に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であるとき又は当該審査請求の全部を認容するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問(議会にあっては意見を聴取)しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(情報公開・個人情報保護審査会)
第25条 前条の審査請求についての諮問に応じて審査するため、館林市情報公開・個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、第21条に係る開示等の決定に係る個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
3 前項の規定により提示を要求された実施機関は、これを拒んではならない。
4 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第5章 事業者が保有する個人情報の保護
(事業者への指導)
第26条 市長は、事業者が個人情報の保護のための適切な措置を講ずることができるよう指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
3 市長は前項の資料又は説明により、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止の指導をし、又は勧告をすることができる。
4 市長は、事業者が第2項の資料の提出又は説明を正当な理由なく拒んだとき、又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(苦情の申出)
第27条 市民は、市内に事業所を有する事業者が行う個人情報の取扱についての苦情を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の苦情を受けたときは、速やかに調査し、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
第6章 削除
第28条 削除
第7章 補則
(他の制度等との調整)
第29条 この条例は、他の法令等の規定により別に定めがある場合については適用しない。ただし、実施機関が保有する特定個人情報にあっては、他の法令等に保有する個人情報の開示等に関して規定されている場合であっても、この条例による開示等を行う。
2 この条例は、館林市立図書館その他の市の施設において、公の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
3 第6条、第7条第2項及び第3項、第8条、第13条、第16条並びに第17条の規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他市の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条の事務若しくは第12条の2の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第33条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第35条 第25条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第36条 第32条から前条までの規定は、市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第37条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の収集、利用及び管理等については、この条例の規定により行ったものとみなす。
(館林市報酬、費用及び実費弁償条例の一部改正)
(次のよう略)
(館林市情報公開条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成17年3月24日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(館林市情報公開条例の一部改正)
2 館林市情報公開条例(昭和61年館林市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成28年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月9日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(館林市個人情報保護条例の廃止)
第2条 館林市個人情報保護条例(平成13年館林市条例第2号)は、廃止する。
(守秘義務に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の館林市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項、第12条第3項及び同項の規定を準用する旧条例第12条の2第2項の規定による、職務上又は委託を受けた事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当に若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定により旧実施機関から委託を受けた事務に従事している者又はこの条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者に行わせている公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者に行わせている公の施設の管理の業務に従事していた者
2 旧条例第25条第1項の規定により設置された館林市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(審査会の調査審議に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前に旧条例第24条の規定により旧審査会にされた諮問は、館林市個人情報保護審査会条例(令和4年館林市条例第21号)第2条に規定する館林市個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前に旧条例第13条、第16条、第17条又は第18条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第6号に規定する行政文書に記録されている自己の旧個人情報の開示、訂正、消去及び提供等の停止並びに旧条例第27条の調査及び措置については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。