○館林市みんなでまちをきれいにする条例
平成16年3月24日館林市条例第6号
館林市みんなでまちをきれいにする条例
わたしたちは、水と緑豊かな館林市の生活環境を守り育むため、市街地を流れる鶴生田川や城沼の水質浄化、また多々良沼をはじめとする数個の沼やそれに隣接した自然豊かな公園、市街地の道路等の清掃活動に取り組んできた。
その結果、水質は徐々に回復してきてはいるが、メダカがすめるような環境には至っていない。また、空き缶、タバコの吸殻等のゴミの散乱、犬のふん害等によってわたしたちの求める清潔で快適な生活環境が損なわれている。この問題は、市、市民等及び事業者が一体となって取り組まなければ解決できないものであり、わたしたち一人一人が考え、学び、力を合わせ行動を起こして行かなければならない。
このような認識のもと、わたしたちは清潔で美しい「公園文化都市・館林市」を目指す市民として、「みんなでまちをきれいに」の決意を持って、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が協力して市内における河川等の水質浄化及び環境美化に取り組むことにより、市民が求める清潔できれいなまちづくりを目指すため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水質浄化 事業所、家庭から排出される汚水を適正に処理し、市内の沼や河川等の水をきれいにすることをいう。
(2) 環境美化 地域を美しく保ち、汚さないことをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他定められた場所以外にみだりに捨てることをいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空きビン、ペットボトルその他の飲食料等を収納していた容器、タバコの吸殻、チューインガムの噛みかす、包装紙その他これらに類するもので、捨てられることによってゴミの散乱の原因となるものをいう。
(5) ふん害 自己が所有し、又は管理する犬のふんを持ち帰らずに放置することをいう。
(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(8) 土地所有者等 市内の土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(9) 回収容器 自動販売機等によって販売された飲食料等を収納していた缶、ビンその他の容器を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水質浄化の促進を図るため、家庭排水の処理に関し、公共下水道、合併処理浄化槽の整備促進に努めなければならない。
2 市は、環境美化を促進するため、ポイ捨ての防止、家庭ゴミ等の投棄防止、ふん害防止の啓発に係る必要な施策(以下「施策」という。)の推進並びに監視体制の整備に努めなければならない。
3 市は、水質浄化や環境美化の促進に関し、市民等、事業者及び土地所有者等の意識を啓発するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、炊事、洗濯、入浴等の家庭排水を河川等に排出する場合、合併処理浄化槽への早期切り替えを実施し、排水の浄化に努めなければならない。また、公共下水道等の集合処理の整備済区域にあっては、できるだけ早い時期にそれらの施設に接続しなければならない。
2 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、地域の環境美化に努めなければならない。
3 市民等は、自らその身近な地域における清掃活動の実施及び家庭の内外で生じさせた空き缶、空きビン等の再資源化に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
4 市民等は、自己の所有又は管理する犬を連れ歩く場合は、必ず綱等でつなぎ、ふんを処理するための用具を携行し、ふんを持ち帰り、自らの責任において適切に処理しなければならない。
5 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならない。また、市民等は、屋外で喫煙をする場合は、他人に迷惑にならないよう努め、吸殻は定められた吸殻入れ等に収納しなければならない。
6 市民等は、この条例に定めるもののほか、快適な生活環境の保全に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動によって生じる排水について、水質汚濁防止法等を守り適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って生じる空き缶等及びその他の廃棄物を散乱させないよう事業活動を行う場所及びその周辺の公道等の清掃活動に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
3 容器に収納する飲食料等を製造し、又は販売する事業者は消費者に対しポイ捨て防止の啓発活動を推進するとともに、収納容器の回収による再資源化について必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等及びその他の廃棄物の散乱を防止するため、土地の適正な管理と環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等に対する要請)
第7条 市長は、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、その散乱に係る土地所有者等に対し空き缶等の散乱を防止するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(ポイ捨て等の禁止)
第8条 何人も、市内にポイ捨てをしたり、家庭ゴミ等を捨ててはならない。
(ふん害の禁止)
第9条 何人も、自己の所有又は管理する犬が市内でふんをした場合は、直ちに回収し、原状に回復しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 容器に収納された飲食料等の自動販売機を設置し、又は管理する事業者は、当該自動販売機の設置場所に隣接した場所に、規則で定める回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。ただし、工場、事務所等の敷地に設置するなど当該関係者以外の者が利用できない自動販売機若しくは建物の内部に設置するなど当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機、又はポイ捨てのおそれがないと認められる場所に設置してある自動販売機は除く。
2 容器に収納された飲食料等を販売する事業者は、販売場所に隣接した場所に、規則で定める回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(命令)
第11条 市長又は市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)は、前条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて設置その他必要な措置を講ずるよう命令をすることができる。
2 市長又は指定職員は、第8条又は第9条の規定に違反した者に対し、市内の環境美化の促進を図るため、期限を定めて原状回復命令をすることができる。
3 指定職員が前2項に規定する命令を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その内容及び氏名等を公表することができる。
(立入調査)
第13条 市長は、市民等の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、指定職員にポイ捨て若しくはふん害の場所又は自動販売機若しくは回収容器が設置されている場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第11条第1項の規定による命令に違反した事業者は、5万円以下の罰金に処する。
2 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。