○館林市開発行為等の規制に関する規則
平成16年3月24日館林市規則第4号
館林市開発行為等の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出部数)
第2条 政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1通とする。
(設計説明書の様式)
第3条 省令第16条第2項の設計説明書は、
別記様式第1号によるものとする。
(資金計画の添付書類)
第4条 省令第16条第5項の資金計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発区域及び施工区域の面積が5ヘクタール未満の場合は、この限りでない。
(1) 工事施工者が発行する工事費(附帯工事費を含む。)の内訳明細書
(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
(開発行為許可申請書の添付図書)
第5条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等の同意書(
別記様式第2号)に同意した者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 省令第17条第1項第4号に規定する設計図を作成した者が、省令第19条に規定する資格を有するものであることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(
別記様式第3号)に設計者の資格、免許等及び最終学歴を証する書類を添付しなければならない。
3 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条第1項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地及びその周辺区域の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図)の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(5) 開発区域となるべき土地の求積図(縮尺500分の1以上)
(6) 予定建築物の平面図
(7) 現況写真
(8) その他市長が必要と認めるもの
(開発許可の変更)
第6条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に、変更に係る事項が開発行為に関する設計以外の場合にあっては変更説明書を、その他の場合にあっては変更説明書及び変更説明図を添付しなければならない。
2 前項の変更説明書は当該変更の理由及び変更の概要を記載し、変更説明図(縮尺500分の1以上)は変更前設計図に変更後の設計を明示したものとする。
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条第13号に規定する届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(
別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(許可又は不許可の通知)
(標識の掲示)
第9条 開発許可を受けた者は、開発許可済(
別記様式第9号)の標識を当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事着手の届出)
第10条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届(
別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(工事施行状況の報告)
第11条 開発許可を受けた者は、当該工事を完了したときは、速やかに次に掲げる工事について、その施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 擁壁工事
(2) 盛土工事(埋設物の施設状況を含む。)
(3) 公共施設工事(埋設物の施設状況を含む。)
(4) その他市長が指定する工事
(工事完了届出書の添付図書)
第12条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(工事完了公告の方法)
(工事完了公告以前の建築等の承認申請)
第14条 法第37条第1号の規定による承認を得ようとする者は、工事完了公告以前の建築等承認申請書(
別記様式第11号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築物を建築又は特定工作物を建設しようとする敷地の位置及び区域を表示する図面(縮尺2,500分の1以上)
(2) 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を示す図面(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物又は特定工作物の平面図及び立面図
(4) 現況写真(2枚以上)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する工事完了公告以前の建築等を承認したときにあっては当該承認を得た者に工事完了公告以前の建築等承認通知書(
別記様式第12号)を交付し、不承認としたときにあっては当該不承認となった者に工事完了公告以前の建築等不承認通知書(
別記様式第13号)を交付する。
(工事の廃止の届出書の添付書類)
第15条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の区域を明示した図面(縮尺2,500分の1以上)
(2) 理由書
(3) 廃止後の土地利用計画図
(4) 現況写真(2枚以上)
(建築面積の割合等の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(
別記様式第14号)に第14条第1項に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する市街化調整区域内における建築物の特例許可をしたときにあっては当該許可を受けた者に市街化調整区域内における建築物の特例許可通知書(
別記様式第15号)を交付し、不許可としたときにあっては当該不許可となった者に市街化調整区域内における建築物の特例不許可通知書(
別記様式第16号)を交付する。
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(
別記様式第17号)に第14条第1項に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する予定建築物等以外の建築等を許可したときにあっては当該許可を受けた者に予定建築物等以外の建築等許可通知書(
別記様式第18号)を交付し、不許可としたときにあっては当該不許可となった者に予定建築物等以外の建築等不許可通知書(
別記様式第19号)を交付する。
(建築物等の新築等の許可申請)
第18条 法第43条第1項に規定する許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第5条第3項第1号、第2号、第5号及び第7号並びに第14条第1項第3号に規定する図書
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する建築物等の新築等の許可をしたときにあっては当該許可を受けた者に建築物等の新築等許可通知書(
別記様式第20号)を交付し、不許可としたときにあっては当該不許可となった者に建築物等の新築等不許可通知書(
別記様式第21号)を交付する。
(地位の承継の届出)
第19条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、速やかに開発許可を受けた地位の承継届出書(
別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第20条 法第45条の承認を得ようとする者は、開発許可を受けた地位の承継承認申請書(
別記様式第23号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証明する書類
(2) 第5条第3項第3号に掲げる書類
(3) 省令第16条第5項に規定する資金計画書及び第4条に規定する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する開発許可を受けた地位の承継を承認したときにあっては当該承認を得た者に開発許可を受けた地位の承継承認通知書(
別記様式第24号)を交付し、不承認としたときにあっては当該不承認となった者に開発許可を受けた地位の承継不承認通知書(
別記様式第25号)を交付する。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第21条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は開発登録簿の写し交付申請書(
別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は1通とする。
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第22条 省令第60条の規定により、法第29条、第37条又は第41条から第43条までの規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(
別記様式第27号)に第14条第1項第1号から第3号までに掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る証明をしたときは、開発行為又は建築に関する証明書(
別記様式第28号)を申請者に交付する。
(身分証明書の様式)
第23条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、
別記様式第29号によるものとする。
(緊急措置)
第24条 開発行為に係る許可を受けた者は、当該開発行為について災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、その旨を文書をもって速やかに市長に届け出なければならない。
(開発登録簿の様式)
第25条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、
別記様式第30号によるものとする。
(手数料)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第22号)
この規則は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月23日規則第40号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第14条関係)
別記様式第13号(第14条関係)
別記様式第14号(第16条関係)
別記様式第15号(第16条関係)
別記様式第16号(第16条関係)
別記様式第17号(第17条関係)
別記様式第18号(第17条関係)
別記様式第19号(第17条関係)
別記様式第20号(第18条関係)
別記様式第21号(第18条関係)
別記様式第22号(第19条関係)
別記様式第23号(第20条関係)
別記様式第24号(第20条関係)
別記様式第25号(第20条関係)
別記様式第26号(第21条関係)
別記様式第27号(第22条関係)
別記様式第28号(第22条関係)
別記様式第29号(第23条関係)
別記様式第30号(第25条関係)