○館林市開発登録簿閲覧の規制に関する規則
平成16年3月24日館林市規則第5号
館林市開発登録簿閲覧の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、館林市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 登録簿の閲覧所は、館林市都市建設部都市計画課内に置く。
(閲覧時間)
第3条 閲覧場所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休日)
第4条 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長は必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧申込書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(持ち出しの禁止)
第7条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の禁止)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)