○館林市みんなでまちをきれいにする条例施行規則
平成16年3月24日館林市規則第9号
館林市みんなでまちをきれいにする条例施行規則
(趣旨)
(回収容器)
第2条 条例第10条で規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き缶等のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。
(3) 缶、ビン、ペットボトル及び燃える物の表示を行い、分別できるものであること。
(命令)
第3条 条例第11条に規定する命令は、命令書(別記様式第1号)により行うものとする。
(命令の報告)
第4条 条例第11条で規定する指定職員が同条に規定する命令を行った場合は、市長へ報告しなければならない。
2 前項の報告は、命令の報告書(別記様式第2号)により行うものとする。
(身分証明書)
第5条 条例第11条第3項及び第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第3号)とする。
(公表)
第6条 条例第12条に規定する公表は、館林市公告式条例(昭和47年館林市条例第21号)の例により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所(法人にあっては、その所在地)
(2) 命令を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)
(3) 命令の内容
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)