○館林市安全で安心なまちづくりを推進する条例
平成17年9月22日館林市条例第22号
館林市安全で安心なまちづくりを推進する条例
(目的)
第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりについて、基本理念、責務及び施策の基本的な事項等を定め、犯罪や事故の起こりにくい災害に強いまちづくりを推進し、市民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪 法令に違反して、市民の生命、身体及び財産を脅かす行為をいう。
(2) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。
(3) 事故 交通、爆発、水難等の事故をいう。
(4) 事故防止 事故を未然に防止し、事故が発生した場合における被害の拡大を防ぐ活動をいう。
(5) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他自然災害及び大規模な火災等により生じる被害をいう。
(6) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(7) 市民 市内に居住、通勤、通学及び市内に滞在する者をいう(これらのもので組織する団体を含む。)。
(8) 事業者 市内で事業を営むもの及び市内に所在する土地若しくは建物(以下「土地等」という。)を所有し、又は管理するものをいう。
(9) 関係機関 市の区域を管轄する警察署、消防署及び国、県等の行政機関並びに医療機関をいう。
(基本理念)
第3条 市民、事業者及び市(以下「市民等」という。)は、犯罪、事故及び災害(以下「犯罪等」という。)から自らの地域は自ら守るという連帯意識のもとに、密接な連携を図りながらそれぞれの役割を担い、協働して安全で安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 市民等は、地域の安全と安心を確保するうえで、自主自立と相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めなければならない。
3 市民等は、犯罪等から得た教訓並びにこれらに基づく経験及び知識を、日常生活の中に活かし、犯罪等が発生したとき又は発生するおそれがあるとき(以下「非常時」という。)に備えるとともに、後の世代にこれらの経験、知識等を継承していくように努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図るとともに、互いに協力するよう努めなければならない。
2 市民は、自主自立と相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯、事故防止及び防災(以下「防犯等」という。)に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市民は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、安全を最重点とするとともに、その所有し、又は管理する土地等その他の工作物を適正に管理するよう努めなければならない。
2 事業者は、その従業員に対し、安全と安心に関する知識等を習得する機会を提供するよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちを実現するための計画を策定し、その事業実施の推進に努めなければならない。
2 市は、施策を推進する体制を整備しなければならない。
3 市は、市民、事業者及び関係機関と密接な連携を図らなければならない。
(非常時における基本的役割)
第7条 市民は、非常時においては、相互に協働し積極的に活動するとともに、市が講ずる措置が効果的に行われるよう協力しなければならない。
2 事業者は、非常時においては、その従業員や施設の安全の確保に努めるとともに、その機能及び能力を活用して、積極的に市民の安全に貢献しなければならない。
3 市は、非常時においては、関係機関とともに、市民及び事業者の協力を得て、必要な措置を講じなければならない。
(要援護者の安全確保)
第8条 市民等は、関係機関と連携し、児童、生徒、高齢者及び障害者等が犯罪等に遭わないよう、防犯等に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(良好な地域づくりの推進)
第9条 市民及び事業者は、生活安全活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、自主自立と相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会を育むよう努めるものとする。
2 市は、自主防災組織の整備や自主防犯活動の推進に努めるものとする。
(安全で安心な施設等の整備)
第10条 市民等は、建築物、工作物、道路、河川、公園その他の施設等を犯罪等の防止に配慮した構造、設備等とするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。