○館林市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年6月28日館林市告示第87号
館林市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、館林市長(以下「市長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条の規定による後見開始、第11条の規定による保佐開始又は第15条第1項の規定による補助開始の審判請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等について定めるとともに、介護保険サービス又は障がい福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「本人」という。)は、市内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の特例(以下「住所地特例」という。)を本市以外の他市町村から受けている者を除く。)のうち日常生活において福祉サービスを必要とする要支援者又は本市の住所地特例を受けている要支援者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいない者で、日常生活を営むのに支障があるもの
(2) 配偶者及び2親等以内の親族の支援を受けることが困難な者で、日常生活を営むのに支障があるもの
(3) 市長が本人の福祉を図るため特に必要があると認める者
(審判請求の検討事項)
第3条 市長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) その他本人の福祉を図るために検討すべき事項
(審判請求の決定)
第4条 審判請求に関する決定は、市長が行う。
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に要する費用の負担)
第6条 市長は、審判請求が行われた本人に係る、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項に規定する家事審判に関する手続の費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
2 前項の規定による申立てにより本人に対して費用負担命令がなされた場合は、市長は、審判請求費用を審判申立て費用の請求書(別記様式第2号)により、本人に対して求償するものとする。
(費用の助成)
第8条 市長は、審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人(本人の配偶者及び4親等内の親族を除く。以下「成年後見人等」という。)が選任され、かつ、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該成年後見人等に対する報酬費用の一部又は全部を助成するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの
2 市長は、市長以外の者により審判請求が行われ、かつ、本人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審判請求費用の一部又は全部を助成するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 住民税非課税世帯の者で、助成がなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの
3 前2項の成年後見人等に対する報酬費用の助成金の額は、家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内において、別表に定める額を上限とする。
(助成の申込み等)
第9条 前条の規定により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業利用申込書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者から前項に規定する申込書を受理したときは、内容を審査の上、利用の適否について決定するものとし、成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の申請等)
第10条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、予算の範囲内で助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知の上、申請者が指定した口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき、又は成年後見人等として不適当な行為があったときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 館林市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続き等に関する要綱(平成16年館林市告示第28号)は、廃止する。
附 則(平成24年3月29日告示第58号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月2日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第63号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月17日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)

区分

助成金額(月額)

成年後見人等

市民後見人でない

本人が在宅

28,000円

本人が施設に居住

18,000円

市民後見人である

10,000円

市民後見人の監督人

1年目

8,000円

2年目

4,000円

3年目以降

2,000円

備考 成年後見人等に対する助成金の算定方法について、本人の居住場所が混在する場合で、在宅の日数が月の半数を超えるときは、在宅として助成金の額を算定するものとする。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第10条関係)